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  1. 世田谷区議会 2010-09-03
    平成22年  9月 都市整備常任委員会-09月03日-01号


    取得元: 世田谷区議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-04
    平成22年  9月 都市整備常任委員会-09月03日-01号平成22年 9月 都市整備常任委員会 世田谷区議会都市整備常任委員会会議録第十三号 平成二十二年九月三日(金曜日)  場  所 第四委員会室  出席委員(十一名)    委員長         畠山晋一    副委員長        中里光夫                川上和彦                小畑敏雄                杉田光信                諸星養一                上杉裕之                西村じゅんや                吉田恵子                小泉たま子                木下泰之  事務局職員    議事担当係長      小池 篤    調査係主任主事     宮澤一史  出席説明員
       副区長         森下尚治   世田谷総合支所    副支所長        菊池弘明   北沢総合支所    総合支所長       安水實好   砧総合支所    副支所長        窪松泰幸    街づくり課長      辻 裕光   烏山総合支所    副支所長        齋藤洋子    街づくり課長      安藤武男   都市整備部    部長          板垣正幸    都市計画課長      渡辺正男    建築調整課長      佐々木洋    住宅課長        皆川健一   生活拠点整備担当部    部長          春日敏男    二子玉川施設整備課長  関根義和   みどりとみず政策担当部    部長          吉村靖子    みどり政策課長     小野田眞    公園緑地課長      直井基次   道路整備部    部長          山口浩三    道路管理課長      青山雅夫    道路計画・外環調整課長 男鹿芳則   交通政策担当部    部長          工藤健一    交通安全自転車課長   髙木加津子   土木事業担当部    部長          吉田 博    土木計画課長      五十嵐慎一    工事第二課長      田中太樹   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇ 本日の会議に付した事件  1.報告事項   (1) 平成二十二年第三回区議会定例会提出予定案件について   〔議案〕    ① 世田谷区街づくり条例の一部を改正する条例    ② 世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例    ③ 世田谷区立自転車等駐車場の指定管理者の指定    ④ 世田谷区立レンタサイクルポートの指定管理者の指定   〔報告〕    ① 議会の委任による専決処分の報告(仮称世田谷区立二子玉川公園用地の取得)    ② 議会の委任による専決処分の報告(自動車事故に係る損害賠償額の決定)    ③ 議会の委任による専決処分の報告(区立公園利用者の負傷事故に係る損害賠償額の決定)    ④ 議会の委任による専決処分の報告(歩行者の転倒事故に係る損害賠償額の決定)    ⑤ 議会の委任による専決処分の報告(窓ガラス損傷事故に係る損害賠償額の決定)   (2) 世田谷区財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例の一部を改正する条例について   (3) 「政策点検方針」に基づく施策事業の点検の実施について   (4) 「債権管理重点プラン」の推進状況について   (5) 「東名ジャンクション周辺地区街づくり方針」の策定及び「東名ジャンクション周辺地区街づくり方針(案)」に対する     区民意見募集の結果について(報告)   (6) 千歳通り北部沿道地区地区計画の決定及び世田谷区西部地域粕谷南烏山地区地区計画の変更について   (7) 世田谷区第三次住宅整備方針(素案)について   (8) 世田谷区立住宅の使用料等の滞納金に係る和解申立てについて   (9) 東京都市計画緑地の変更(第十八号次大夫堀緑地の変更)の決定について   (10) 東京都市計画緑地の変更(第八十二号赤堤二丁目緑地の追加)の決定について   (11) 東京都市計画緑地の変更(第八十三号狐塚古墳緑地の追加)の決定について   (12) 自転車等の利用に関する総合計画(素案)について   (13) 第二十七回駅前放置自転車クリーンキャンペーンの実施について   (14) 第十六回「交通安全宣言都市せたがや」区民のつどいの開催について   (15) その他  2.協議事項   (1) 次回委員会の開催について   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇     午前九時三十分開議 ○畠山晋一 委員長 ただいまから都市整備常任委員会を開会いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 本日の委員会に、木下委員より遅参の届けが出ておりますので、ご報告いたします。  本日は、報告事項の聴取等を行います。  1報告事項の聴取に入ります。  それでは、(1)平成二十二年第三回区議会定例会提出予定案件について、議案①世田谷街づくり条例の一部を改正する条例についての理事者の説明を願います。 ◎渡辺 都市計画課長 それでは、平成二十二年第三回の区議会定例会提出予定案件でございます。  案件名、世田谷区街づくり条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。  改正の趣旨でございます。街づくりに対する区民等の参加の機会の拡充、あわせて良好な建築の誘導に係る制度を定める必要があるため、条例の一部を改正するものでございます。このたび条例の改正案を取りまとめたのでご報告するものでございます。  改正の経過につきましては記載のとおりでございまして、平成二十年度の学識経験者を交えた検討会を皮切りに、平成二十一年の四月に街づくり条例のあり方のたたき台を作成し、その後、広範な区民の参加、ご意見等をいただきながら、本年一月に街づくり条例改正の考え方を取りまとめし、パブリックコメント等を実施して進めてきたものでございます。その後、こうした検討を進めまして、平成二十二年の五月に条例改正の素案を議会等にご報告させていただき、ホームページ等で公表させていただいたものでございます。改正の経過につきましては、記載のとおりでございます。  次に、改正の内容でございます。恐れ入ります、A3版の別紙1の資料をお開きください。主な改正点を概要という形でまとめたものでございまして、今回新たに改正条例に追加規定をする内容のものでございます。  四点ございます。まず一点目でございますが、「区民が主体の街づくりをすすめます~街づくりに関わる選択肢を増やす~」というねらいでございまして、街づくりへの参加の機会拡充を目的としてございます。  三点内容としてはございまして、区民街づくり協定を規定します。条例案の中では四十四条に規定がございます。この街づくり協定については、地域での自主的な街づくりに関する取り決めを区のほうに届け出いただき、区が登録して事業者等に周知をするというようなものでございまして、街づくりのいわゆる初めの一歩というような趣旨のものでございます。  二点目と三点目については、都市計画法の改正に伴いまして地区計画等の素案の申し出制度を規定するということで、申し出の対象者を地区街づくり協議会等ということで、対象者を条例によって追加をするというものでございます。区域のとり方、また区域の面積等についても規定をするというものでございまして、二十条に規定がございます。  三番目でございます。都市計画の決定等を提案できる団体に地区街づくり協議会を規定しますということで、こちらにつきましては二十一条に規定がございます。  全体のイメージとしましては、着色した部分が今回条例の中で追加規定をするというものでございます。  二点目でございます。「地区街づくり協議会の活動と区の支援」ということでございまして、三点ございます。  まず一点目は、地区街づくり協議会の活動を明確にしますということでございまして、これまで地区街づくり計画原案を提案しようとする活動を行ってきておりますけれども、その際の地区内の合意形成に向けた活動というところを明記させていただいております。こちらのほうは十二条の二項に規定がございます。また、計画目標実現のために、地区街づくり計画策定後の活動や事業についても協議会の役割ということで明記させていただいております。  二点目でございますが、地区街づくり協議会立ち上げ段階、いわゆる準備会を規定し、支援を強化するということで規定をしております。これが四十七条に規定してございます。  三点目でございます。地区街づくり計画策定後の地区の計画目標実現のための活動や事業を支援しますということでございまして、いわゆる計画目標実現のための活動ですとか事業をしやすいような形にサポートするということで、助成等を行うことができるという内容の支援規定でございます。四十五条に規定がございます。  活動と支援のイメージにつきましては記載のイメージのとおりで、こちらも着色した部分を今回条例におきまして強化するというようなことでございます。  次に、三番目の「質の高い街『世田谷』を総合的・計画的につくっていきます」、こちらのねらいとしては、計画性の向上という観点からの規定でございます。  三点ございます。都市整備方針を条例に明確に規定しますということでございまして、いわゆる総合基本方針イコール都市整備方針ということでございましたので、これを都市整備方針という形で明記をするというものでございます。  次に二点目、分野別整備方針策定時に区民意見反映のために必要な措置を講ずることを規定しますということでございます。こちらについては、道路整備方針とか、みどりとみずの基本計画等、こういった方針、計画を作成する際に区民意見等を反映するということで、これまでも実際は行ってきております説明会、パブリックコメント等を行いながらやってきているというところがありますが、条例の中にしっかりと規定をするということでございます。こちらは十条に規定がございます。  次に三点目でございます。街づくり誘導指針の策定を規定しますということで、こちらは二十二条に規定がございます。いわゆる具体的な計画や指針に基づいてまちづくりを進める必要がございます。その際に、地区計画とか地区街づくり計画等に基づいて行う場合はもちろんですけれども、大規模な土地利用転換が図られそうなこういった場合については、まちづくりの方針等をあらかじめ作成し、開発が起こりそうな場合においては、この街づくり誘導指針に基づいて良好な開発を誘導するというような目的から、街づくり誘導指針の規定を今回明記するということでございます。  これまでも街づくり誘導指針という形で総合支所のほうで作成をし、取り組んできておりますけれども、ここら辺を条例の中に規定するというような形でございます。  次に、四点目でございます。「区民・事業者・区が協力して良好な建築構想を誘導していきます」ということでございまして、今回改正条例の中のいわゆる目玉の部分になってございます。  一つとしましては、大規模土地取引の事前届け出を規定します。三十条に規定してございます。いわゆる土地取引行為を行おうとする三カ月前までに、三千平米以上の土地取引の場合については区長に事前に届け出をしていただくという義務づけでございます。こういった事前の届け出をしていただき、区からまちづくりの方針等をいわゆる届け出者であります地主さんにお渡しをし、売買の際に買い主にその情報を伝達していただくということで、早い段階から区のまちづくりの方針等を踏まえて検討していただくということでの趣旨でございます。  次に二点目でございます。建築構想の事前調整制度を規定します。こちら三十一条以降がこの規定でございます。いわゆる大規模な建築等に伴う敷地面積三千平米以上または延べ面積で五千平米以上の場合を対象とするものでございます。この場合に、いわゆる建築構想の段階で区に届け出をしていただきます。届け出していただいたものを区は公表し、建築事業者には説明会を義務づけます。説明会を実施の後、さらに意見交換会の開催の申し出があった場合については、区が意見交換会を開催し、いわゆる計画変更可能な構想段階における調整を行い、良好な建築計画を誘導していくという趣旨のものでございます。いわゆる計画が固まる前にこういった手続をとることによって誘導を図っていくという趣旨の制度でございます。全体の流れにつきましては、記載の手続の流れというところをごらんいただければと思います。  次に、別紙2でございます。こちらは新旧対照表でございます。現在の街づくり条例は三十一条構成になってございますが、改正案におきましては五十一条構成になってございます。また、総則の前に前文も記載しているところでございます。  恐れ入ります、次に別紙3をごらんいただきたいと思います。A4版両面でまとめさせていただいております「街づくり条例改正案の素案からの主な変更点」ということで、二十四点整理をさせていただいております。全体的にわかりやすい内容にするための整理をしたもの、あるいは規定に必要な事項を一部追加したもの、正確性を高めるという意味から精査したものでございます。  内容についてはごらんいただきたいと思いますが、5の「追加」というところをごらんいただきたいと思います。地区計画等の素案の申し出の部分でございます。ここの部分につきましては、素案の要件に区域の取り方を追加してございます。いわゆる地形、地物できちんととれる形態の区域どりをしていただくという規定でございます。また、面積要件として概ね五千平方メートル以上というような面積要件も追加をさせていただいております。二十条の三項に規定がございます。  恐れ入ります、二十四番をごらんいただきたいと思います。こちらにつきましては、施行に当たっての経過措置ということで、附則の部分に今回追加をさせていただいているところでございます。内容でございますが、大規模土地取引につきましては三カ月前までに届け出ということで、いわゆる取引行為をしようとする三カ月前という規定がございますので、この部分につきましては、施行に当たっての経過措置というような形で附則に記載させていただいております。また、建築構想の調整についての適用の考え方もあわせて附則のところに規定をさせていただいております。
     次に、今後の予定でございます。一枚目のペーパーをごらんいただきたいと思います。九月の第三回区議会定例会に改正条例案を提案させていただく予定でございます。議決をいただきましたら、改正条例の公告という予定でございまして、二十三年四月一日に改正条例及び改正施行規則の施行を予定するものでございます。交付から施行までの期間につきましてはPRを十分行い、執行が円滑にできるようにしっかり対応してまいりたいと思います。  説明は以上でございます。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの理事者の説明についてのご質疑がありましたら、どうぞ。 ◎木下泰之 委員 今回の条例案ですけれども、まず、なぜ今回九月の議会に出すようにしてきたのか、そのことについてお尋ねしたいと思います。とりわけ、いろいろ議論がございました。区民を集めていろいろ意見募集、フォーラムまで開いてやったのが反映されていないという問題とか、それから、条例の前にパブコメを求めるのは素案に対して求めるべきであるのにそうしていない、そういうことも重なっているのになぜこの時期に出してきたのか、まずその辺についてお聞きします。 ◎渡辺 都市計画課長 先ほど経過の中でも簡単にご説明申し上げましたけれども、区では、平成二十年に学識経験者を交えまして街づくり条例あり方検討会を開催してきております。そういう中で、改正のあり方、たたき台の取りまとめをしまして、それをもとに区民の参画を得まして改正の考え方を取りまとめようとしていたものでございます。  早い段階からそういった考えに対してご意見をいただきたいというねらいのもと、パブリックコメントを実施させていただいてきておるというところでございまして、この間改正までに三カ年にわたり取り組んできたという状況でございます。当初からスケジュールを組みまして段階的な取り組みを行ってきたものでございまして、そういう中でようやく改正案を作成させていただいたということから、速やかに第三回の定例会にご提案させていただくというものでございます。  特に、この間においても大規模な土地利用転換等も図られているというふうに考えておりまして、大規模建築に伴う建築構想段階のいわゆる事前調整制度等の制度をなるたけ早く導入し、良好な建築誘導を図っていきたい、そういうところもございまして今回提案させていただくという考えでございます。 ◎木下泰之 委員 素案を示してからの変更点が今回いろいろ出てきているんです。この問題だけだって、いろいろ問題がありますよね。つまり、素案のような形で示した上で意見をきちんと聞かないと、条例というようなものは具体的に決めていくものですから、やっぱりその問題点が浮き彫りになってこないと思うんです。ですから、そういう点でも批判があった。  それから、フォーラムに参加された方々も当然いろいろと今意見があって、承服していないという段階ですよね。そういった段階で拙速に持ってくる。しかも非常に不十分な、今の建築がいろいろラッシュで行われているものについて、恐らく今回の規定では漏れてしまうものがたくさんあろうような条例を用意するというのは非常に問題だと思うわけなんですけれども、その辺についてはどのように考えていますか。 ◎渡辺 都市計画課長 委員お話しの条例から漏れる部分があるんだろうというようなお話でございますけれども、先ほどご説明申し上げましたように、土地取引につきましては三千平米以上のものについて土地取引をしようとする三カ月前までに区に出していただく、こういう早い段階から区のまちづくりの方針、考え方をお伝えするということで建築誘導を図っていけるのではないかというふうに考えております。また、事前調整制度につきましても、建築構想の段階で、まだ計画が固まる前の段階においてこういった調整制度を導入することによって良好な建築の誘導が図っていけるものというふうに考えてございますので、そういう点では、まちづくりを進めていくという観点からいきますと、早急に導入を図ってやっていきたいというものでございます。  また、漏れるというお話がございましたけれども、この条例の中でいわゆる事前調整制度につきましては良好な建築を誘導するということで一定規模以上のものを対象としてはございますけれども、中高層の紛争予防条例とか他の条例等がございます。そういった中で、それぞれの目的に基づいて適用し、事業者等を指導していくというようなことでございますので、そういう意味ではそれぞれの条例の役割、目的を使い分けをしながらやっていくということになりますので、漏れるというようなところについては、そういった中でそれぞれ対応していくのだろうというふうに考えてございます。 ◎木下泰之 委員 たしか宝塚市はすべての建築行為等に対して事前に届け出を義務づけちゃったわけですけれども、そういうふうにすることだってできると思うんですね。その後の処理の仕方はいろいろと工夫の仕方があると思うんですけれども、全部届け出制にするようなことは不可能なんですか。 ◎渡辺 都市計画課長 今委員から宝塚市のお話がございましたけれども、私どもも宝塚市の条例について確認をしてございます。宝塚市は、開発事業における協働のまちづくりの推進に関する条例というものを制定してございまして、その中で開発構想の届け出制度がございます。いわゆる開発行為とか建築物の建築または用途変更について具体的な計画を策定しようとする前に開発構想の届け出を作成し、市長に届け出るという趣旨の制度でございます。市長は、その規模ですとか用途により必要があると認めるときに指導、助言ができるというようなことでございまして、いわゆるこの段階で情報を得るという趣旨で届け出をするというようなことで宝塚市の場合については行っております。  今回、私どもが改正案ということでお示しをさせていただいているものにつきましては、いわゆる届け出をすべて出させるという趣旨ではなくて、一定規模以上のものについて良好な建築構想の誘導を図るということで、ある程度の規模のものについて出していただき、それを調整しながら、周辺への影響の大きい規模のものについて調整をしていくという趣旨でございますので、宝塚市と単純に比較をするようなところでもないだろうと考えているところでございます。 ◎木下泰之 委員 我々、わざわざ宝塚市まで都市整備委員会として視察にも行っているわけですよね。それで、非常にすぐれた面を見てきたわけですけれども、そうすると、要するに宝塚市は届け出を義務づけたということをとった上で、なおかつ、ある規模に応じて説明会を義務づけるとか、要は、早い段階から情報が市民にきちんと伝わるということから市民がアクションを起こせる、そういうことが大事だと思うんです。そういうことであれば、特に職員の負担といっても、もちろんもっと負担したほうがいいと思うんですけれども、そういうことだっていろいろ考えることはできると思いますので、すべて届け出制にすることは検討しなかったんですか。 ◎渡辺 都市計画課長 すべて届け出をするというお考えの点ですけれども、宝塚市の場合については、届け出をしたものすべて説明会をするというような流れのシステムではございませんで、届け出をしていただき、特定建築物ということで一定規模以上の大きさのものについては標識を設置し説明会という二段階の規模による流れになってございます。  宝塚市のねらいとしては、届け出をすることによって情報を得るということはございますけれども、世田谷区の場合については、建築確認が四千件以上あるという中で、それをすべて出してそこで情報を得るというようなことは、実務的にもなかなか難しいという点がございます。区のねらいとしては、説明会を義務づけて、それから必要なものについては意見交換会を行いながら、早い段階から計画が固まる前から事前調整を行い、いわゆる調整を行っていくというのが趣旨でございますので、そういった観点から検討を加えて、現在お示ししている内容という形にさせていただいたというところでございます。 ◎木下泰之 委員 しかし、宝塚市は二段階だと言ったけれども、二段階という案だって非常にいい案なんじゃないですか。要するに、どういうものが計画されているかということが公式に伝わるということが非常に必要なことであって、世田谷区だって世田谷区がほとんど建築確認等を前はやってきたわけです。最近民間に委託されて世田谷区が把握しづらくなっているわけですけれども、逆にそういう届け出制があれば十分にそういうものを把握していくというメリットがあるわけですから、そういったことはぜひやるべきだと思いますけれども、いかがですか。 ○畠山晋一 委員長 木下委員、質問が重複しているんですが。よろしいですか。 ◎木下泰之 委員 今のに沿って聞いたんです。 ◎板垣 都市整備部長 渡辺都市計画課長が説明しておりますように、私どもとしては一定規模以上の周辺に影響を及ぼすであろう建築の構想について、それをまさにできるだけ早く住民の方に説明をし、周知し、それに伴ういろんな意見交換会をやることによって事前の調整制度ができるようにということを考えておりますので、そのすべてをというご意見は木下委員のご見識ということだと思いますけれども、私どもとしてはある程度一定規模の周辺に及ぼす影響のあるようなものを、とりあえずこういう制度の中できちんと住民の方と意見交換をし合意形成をできるだけしていただいて、それを結果的に設計に反映をしていただくという、そういう制度を今回提案させていただいているというものでございます。 ◎木下泰之 委員 工夫をしたとは思えないんです。いろいろとちゃんと試算もすべきだと思うんですけれども。要するに、宝塚市にせっかく視察に行ったのにそういった経験がなかなか生かされない、これは委員会で行ったわけですけれども、当然理事者の方も一緒に行かれたわけですので十分参考になることだと思うんですけれども、非常に残念でございます。  今回の素案からの変更点についてお聞きしておきたいんですけれども、追加の5で「概ね五千平米以上」というのを追加したわけですけれども、これもいろんなケース・バイ・ケースで、もっと小規模なところに地区計画も必要だという議論だってあると思うんです。何で五千平米以上というのを加えたんでしょうか。 ◎渡辺 都市計画課長 委員のお話は地区計画との素案の申し出の規定の部分でございますけれども、今回面積要件ということでおおむね五千平方メートル以上という形で追加をさせていただいております。この考えでございますけれども、いわゆる地区計画という制度のねらいとしましては、ある程度まとまった一定の地区において、建築等の制限の計画を入れて良好なまちづくりを誘導するという都市計画法に基づく制度でございます。そういう中からある一定のまとまったエリアにこの地区計画等をかけるということが必要になりますので、素案の段階においても五千平米程度のものを要件という形にしてございます。  この五千平米は、区内の地区計画の実績から見ますと、北烏山七丁目地区で地区計画がございますけれども、こちらのほうが約六千平米、これが最小でございます。基本的には区域単位、地区単位ということになりますので、かなり大きな単位のものが地区計画という形でかかってございます。そういう中から区内の実績等も見まして、おおむねということで一定規模の面積のものについてご提案をいただくことが望ましいと判断をしまして、おおむね五千平方メートル以上という形で入れさせていただいております。 ◎木下泰之 委員 素案の段階では入っていなかったのに今回入れたということは、何か区民からそういう要望があったんですか、あるいは業者から要望があったんですか。 ◎渡辺 都市計画課長 実は、規則も並行しながら作業してございますけれども、この要件については規則のほうで考えておったところでございます。この要件については基礎的な要件になりますので、条例のほうに入れることが望ましいということがございまして、今回条例の中に追加をさせていただいたという経緯でございます。 ◎木下泰之 委員 初め規則に入れようとしていたのに、格上げして入れる必要もないんじゃないかと思うんですよね。おおむねとしか入れられていないのだから、要するに、もう少し幅があっていいわけだから、区民がいろいろ提案するに当たって、あらかじめ五千平米なんていうのを決めてしまうと、それが障害になりますよ。具体的にいろいろ議論する中で、規則はいつだって変えられるわけだし、条例だと条例改正しなきゃいけないわけですよ。そういった意味では、改めてここに入れるということ自体が非常に不適当だと思いますよ。いかがですか。 ◎渡辺 都市計画課長 重なる部分がございますが、地区計画という制度の持っているねらいをかんがみていきますと、やはり一定規模以上のものに地区計画を区としても入れてきております。そういった中で、先ほど申し上げました実績から見てもある程度の規模のものに地区計画をかけているというところがございますので、こういった趣旨を踏まえて条例に入れるということを判断したものでございます。 ◎木下泰之 委員 非常に問題だと思います。  それから12、13の説明会。建築構想の「届け出から二週間経過した日」を、建築構想の「周知日から七日経過した日」に変更ということ。それから、二週間以内と明確化した上で、この理由が「再度の説明会の実施について期限を定めないと、意見交換会の申出期間が確定できないため」と書いてありますけれども、これも何か業者から懸念か何かが示されたんですか。これはどうして変更したんでしょうか。 ◎渡辺 都市計画課長 先ほどの変更点のペーパーの12、13でございますけれども、説明会の実施の起点日というところでございます。素案の段階では、届け出日から二週間経過した後に説明会をということで規定を考えておりましたけれども、いわゆる周知のための日にちが必要になってくるということがございましたので、きちんと周知をされた後、一定期間をとって説明会を実施するというような形で、実際の手続的には届け出日からというよりは周知を行ってから説明会という流れでございますので、そういった流れに合う形で周知日から七日経過というような形に変更したものでございます。  これは、届け出から二週間と、周知日から七日という規定でございますけれども、実際には期間的な部分については大体同じような期間、事業者の非常にスピーディーな対応がとれれば同じくらいの期間になってくるというふうに思っておりますので、実務の流れからわかりやすい形、それと、しっかり周知をしてからやるという観点で変更したものでございます。  次に、13の説明会でございます。これは再度の説明会を実施する場合のところでございまして、周辺住民から建築事業者に内容検討を求める書面が出てくる期間を説明会開催から二週間以内という形にし、申し入れがあった場合に説明会をするというような規定になってございますので、再度の説明会の実施について期限を決めないと次の意見交換会の申し出の期間も確定ができないというようなところがございまして、こういうふうな形に今回精査した中で記載したというところでございます。 ◎木下泰之 委員 非常に住民側に不利になるような規定を入れていると思うんですけれども、これはだれの要請でこういうふうに変わったんですか。 ◎渡辺 都市計画課長 これは、私ども担当のほうでいろいろと事業の事務の流れ、そういったものを踏まえて整理をした結果でございます。 ◎木下泰之 委員 今回、素案からの主な変更点とありますけれども、区民からの要望等を生かしたものはどの点があるのでしょうか。 ◎板垣 都市整備部長 素案につきましては六月一日に公表させていただいて、ホームページ等にもアップをしてきたところですけれども、基本的には、それを踏まえてのご意見というのは特にお寄せはいただいておりません。その間に、去年街づくり条例フォーラムでいろいろご議論いただいた方々から、途中で八月の早々に説明をしてくれというようなご要望があって、そこでの意見交換がありましたけれども、そのときには昨年いろいろ提案いただいたことに対するご意見等もいただいておりますけれども、ここに今回我々が追加整理したものにつきましては、基本的にはこの間の庁内の検討作業の中で明確化する必要があるだろう、あるいは整備する必要があるだろうという判断のもとに整理をしてきたというものでございます。 ◎木下泰之 委員 条例案の改正素案をつくったご本人が、これだけのことについて変更の着想がいろいろ出てくるわけですね。当然、素案というものを示して区民からこういう素案をつくりましたよといったら、区民のほうだってそれを見てやっぱりここは問題なんじゃないかと、いろんな問題点が出てくると思うんですよ。そういったことを聞くのがパブコメの役割であって、そういうことをしないで今回一切区民からの要望を反映させないで、勝手に自分たちで問題だと思うところについて修正を加えているわけですよね。こんなことが許されますか。まさにパブコメの役割というのは、素案をさらけ出して、それに対していろいろ問題点を聞いていくということなんじゃないんですか。そういうことをもう一回やり直すつもりはありませんか。 ◎渡辺 都市計画課長 先ほども申し上げましたように、今回新たな制度を導入するということがございますので、今後の検討をするに当たって基本となる考え方の部分でまずご意見をいただき、それをもとにして制度設計をしっかりつくりたいということで、早い段階にパブコメを実施させていただき、それでご意見等をいただいてきたというところでございます。  そういったねらいに基づいて、五百四十二件、二百九十九名の方からご意見、ご提案等をいただいたということで、そういったことを踏まえて素案づくりのほうに着手したというようなことでございまして、そういったパブコメの実施についての時期の点につきましては、今回そういった考え方の段階で行ったことがこういう制度設計をしっかり組むということにつながってきているということでございます。そういう意味では効果があったというふうに区としては判断をさせていただいております。  こういったパブコメを実施した後に素案をホームページ等で公表させていただいたり、あるいは区民参加という形で一緒に取り組んできていただいた方々にも同様のものを郵送で送らせていただいたりしてきております。そういう中で取り組んできたということで、手続的にはそういった我々のねらいのもとに手続が進められてきたものであるというふうに考えているところでございます。 ◎木下泰之 委員 私の質問には十分答えていないと思うんですよね。つまり、これだけの修正点がつくった本人たちからも出てくるようなことになるわけですよ。当然、素案というものが示されれば、いろんな議論がそこから出てくるはずなんですよ。そういうことを許さない体質自体が住民参加を初めからネグっていますよ。つまり、街づくり条例というのは住民参加のための条例でしょう。それをつくるときにそういうものをネグっていくというのは非常に問題だと思いますよ。  ほかの方からもあるかもしれません。一応終わります。 ◆上杉裕之 委員 私のほうから順次質問させていただきたいと思います。  まず、新旧対照表をいただいていて、前文が示されています。私は、この文章それ自体は大変すばらしいと思います。というのは、まず時代性を語っているということです。幾つもキーワードが出てきます。水と緑、住宅都市、これをより豊かにしていくということ。それから、その人口構成がこれから少子・高齢社会、そして人口減少社会である。地球環境、持続可能性、それから地域特性を尊重する、地域に根差す、住民自治と言っていますね。その具体策として参加提案権、合意形成といったことを言っています。  さて、せっかく前文を置いているんですから、帰納法か演繹法かということで言いますと、どっちなんでしょうね。つまり、こういった前文をせっかく置いているんですから、これは具体的規制や、今後実は都市整備方針とか分野別とか、そういった個別具体の計画にこういった時代感覚というか、こういう認識をこれから入れていくということなのか。それとも、何となく宣言しているだけであるのか。演繹法で考えておられるのでしたら、これをもとに今後いろいろとまたお考えが具体的に出てくると思うんですよね。そのあたり、前文についてお願いします。 ◎渡辺 都市計画課長 現条例においては、第二条に基本理念が書かれております。この前文の部分については、いわゆる基本理念という形で本来は書かれておりますので、前文の部分にこれを持ってくる意味合いについて我々もいろいろと検討してきてございます。今回基本理念がありますけれども、あえてそれとは別に前文に持ってきたというのは、先ほど委員からお話がありましたように、この間のそういった社会状況とかこれまでの取り組み、こういった地域の取り組み、思いをここに載せることによって、そういった姿勢、基本的な考えで進めていくというような趣旨で理念的なところを前文という形で今回入れさせていただいたというところでございます。そういう意味では、基本理念と同様の趣旨ではございますけれども、前文という形で、今回区民の皆さんからのご提案等もいただいた中でこういう形態をとらせていただいたというところでございます。 ◆上杉裕之 委員 質問は、中身はすばらしいと思うんですよ、この時代にこれを語ることは。これを入れることもすばらしいと思いますが、具体的に今後の都市整備方針とか地域整備方針とか分野別とかに反映させていくのかということを伺っているわけですけれども、今の答えを聞いていますと、条例の根本的な考え方をとりあえずここでしっかり述べておくということで、まだ具体的に都市整備方針とかに反映していくという、特にそこまでは今視野には入れていないというふうに解釈してよろしいでしょうか。 ◎渡辺 都市計画課長 基本的な考えということで、条文の持つ基本的な姿勢、理念という点で前文のところに入れさせていただいたということでございますので、どちらかというと今委員が言われたような趣旨でございます。 ◆上杉裕之 委員 時代性を語るということは、時代が変遷していけばまたこれを見直して書き直していくということにつながるかと思いますので、今この段階でこれを入れることはいいかと思うんですが、そういうふうに認識をします。  それで、次に伺いたいのですが、第十条で、「街づくりに関する目標を実現するため、都市施設等についての整備等に関する方針(以下「分野別整備方針」という。)を策定するものとする」とあります。都市施設等といいますと、都市施設というと都市計画法で定められているものなのかなと思いますが、「等」が入ってきますと、現行もう決めているものがあるわけですけれども、その範囲というんですか、その拡張を考えていらっしゃるかどうか。とりあえず、今ある分野別方針ということをきちんと位置づけているという意味なのか、そこをお伺いします。 ◎渡辺 都市計画課長 これは、いわゆる分野別方針というところの定義をしてございまして、今委員からお話がありましたように、いわゆる道路や公園のほか、例えば緑といいますか、道路や公園以外のそういった整備に関しての方針、こういったものも含むということで、いわゆる分野別方針についての規定でございます。 ◆上杉裕之 委員 伺いたかったのは、都市施設等というのはどの範囲を指すのかという意味で、例えばみどり率とかいうのを今言っていますよね、みどり33とか。そういったことも含んでいるのかという意味だったんですが。また、逐条解説などをつくられるときは、その範囲を明確にしていただければと思いますが、非常に気になるのは、分野別整備方針の策定をするときに、いろんな諸計画との整合性ですね。例えば、都市整備方針があると。分野別の整備方針があると。その整合性を図る。同時に決定するわけじゃないですから、大体ずれますよね。それから、分野別の場合は、そのまた分野別に東京都などの上位計画があったりして、それがまた東京都は東京都の時期で変わったり、国も変わるかもしれませんが、そういったことがあると思う。  だから、上位計画系、それから世田谷区内での横横の計画の調整、その調整方法についてどう考えていらっしゃるか。今までやってきたやり方で、そのときそのときに調整したのかもしれないですけれども、そのあたりはお考えがありますか。 ◎渡辺 都市計画課長 先ほどの都市施設等というところで、分野別方針については先ほどの別紙1で列記してございますけれども、道路整備方針から始まってユニバーサルデザイン推進計画、そういった各分野における整備の方針、方向性を示したものを定義をしてございます。  今委員のお話の上位計画との整合の点でございますけれども、都市整備方針を作成するに当たっても東京都のマスタープランとの整合を図りながら、区のマスタープラン等もつくっていきます。いわゆる都市整備方針をつくっていくという形になっております。これは、都市計画で定める方針でもございますので、そういった都市計画上の整合を、当然上位計画を反映する形でつくっていきますので、これを踏まえて各方針等についても整合させていくような形でつくり込んでいくというような基本的な考えでやってきていると思います。  ですから、そういう意味では、上位というふうに言われましたけれども、マスタープラン同士の整合、また、マスタープランとこの分野別方針との整合というようなところをにらみながらつくっていくということだと思います。 ◆上杉裕之 委員 というわけで、一つ一つ動かせば当然その上位計画とか横横の計画とか影響があると思いますので、その辺のところもこの条例改正するならば、そういったものの取り扱いといったことは、当然先ほども出ているような、区民にパブコメなどを求めると思うんですよね。そういうときにどう影響があるということはあらかじめ示しておいたほうがいいと思うわけです。  次に、第二十条の三項一号、地区計画等の素案の区域について、原則として道路、河川等の地形または地物により区画された街区であることというのがあるんですが、例えば都市計画道路の計画がある、形態がないとか、あるいは用途地域境だとか、用途地域のどこかの線からまた何十メートルというような、そういう地形地物がないようなものは考えないというふうに、今後はきっちり地形地物で管理できるものでいくんだと。逆に言えば、地図上計画はされている、現地に行っても目には見えない線ではなく、地形地物で管理していく計画だけで区域を考えていってくださいよと、もうこれはずばりそうだと思ってよろしいですか。 ◎渡辺 都市計画課長 区域どりの件でございますけれども、原則として道路、河川等の地形または地物により区画された街区であることという規定がございまして、そもそものこの考え方は、区域どりが不明確では困るということで、例えば道路の中心、あるいは道路まで含めた部分ということで、現実に道路がなければ計画線ということになりますけれども、今ここで示しているのは地形地物ということで、現実にあるところを基本的には考えて区域どりをとってくださいということでございます。例えば、今言った都市計画道路で計画線のみで目に見えていないというお話がございましたけれども、そういう部分で線引きをするということは、例えば地区計画等をつくっていった場合にはなかなか管理しにくいということになりますので、これは好ましくないというふうに解釈しております。 ◆上杉裕之 委員 例えば、この二十条でいろいろ規定している地区計画等の素案の区域とか、同意の問題が出てきているわけですよ。土地の所有権または借地権などなどあって、有する者の二分の一以上の同意を得ていることとか、その面積が土地の総面積との合計の二分の一以上であること、私はこれは大変結構なことだと思うんですけれども、ずばりこういうふうに規定してあげないと、民主主義として多数の意思をしっかり明確にはかる、これは結構なことだと思うのですが、さて、その絡みで、さっき区域のことを伺ったのは、例えば、既に既存の地区計画があると、西部地域の地区計画など投網をかけるようにかけてしまっています。分割、一部変更、重複というような問題が出てくるかと思うんです。あれは、用途変更をかけるということを考えるために決めたような西部地域地区計画だと。広くかかってしまっていると。でも、まちづくりが進展して、ある町だけきちんとした地区計画を独自につくりたいな、まちづくりをやりたいなということになった場合、くりぬいたようにその地区計画ができる場合もあれば、例えば西部地域の地区計画がかかっているエリアと何もかかっていないところとまたがる場合、あるいは一部変更だけですね。西部地域の地区計画の中にとどまるけれども、ある区域内だけでルール化が進んだとかいうこともあるかと思うんです。  というわけで、区域どりの考え方です。地区計画というふうに都市計画で定める場合は、二重、三重にかけるということはあり得ませんと。都市施設が二重にかかることはあるけれども、地区計画はダブることはないとすれば、まず一つ、今のような区域どりはどう考えるのかということですね。 ◎渡辺 都市計画課長 今の点は、いわゆる地区計画の素案の申し出制度の部分で面積を規定しているところでございますけれども、いわゆる区民等が地区計画を申し出した場合に、その場合の申し出した場合の区域のとり方あるいは同意としての考え方をここで示してございます。  委員お話しの、例えば西部の地区計画がかかっているところで、くりぬくような形で新たなといいますか、発展的な地区計画をつくっていくというようなケースはこれまでもございますけれども、その場合についても、区域どりについては西部の地区計画の内容と新たにつくるものの内容というのは当然違ってきますので、明確な区域どりをするというのが好ましいと考えております。同意についても、当然その区域内においての同意という考え方でやっていただくということになろうかと思います。 ◆上杉裕之 委員 その同意なんですけれども、ここは非常に重要で、既に広くかかってしまっている西部地区計画の何々地区計画というのがあって、一つ例を挙げてくりぬくように新しい地区計画がかかるというときは、そのくりぬかれるところだけの同意と考えるのか、いや、影響を受ける広くかかってしまっている既存の地区計画、それも全部影響するじゃないかということなのかです。例えば、都市計画道路があって変更すると。なかなか変更するということは世の中なかったけれども、最近はぽつぽつ出ていると。我が区の中でも都市計画道路補助二一六号線を一部分変更する。でも、それは杉並区にも関係するといって、それは行政でしたけれども、そちらの同意もとってきたということがありますよね。だから、公益にかかる場合は当然そこの利害関係人だということで意見を聞くという法理があるかなと思うんですけれども、この地区計画の場合、例を一個だけ限定すれば、くりぬかれるようにやった場合はどうなんだろう。全体をとってこなくていいのかという、そこです。 ◎渡辺 都市計画課長 ちょっと趣旨が私もよくわかりませんが、基本的には区域内について二分の一以上の同意という考え方でございます。ですから、周辺に影響が出るとかということについては、これは申し出制度ですので、区が申し出を受けた場合に都市計画としての整合を当然区が何がしかの形でとっておきます。先ほどありましたように、都市計画法に基づく十六条もしくは十七条という法的な手続を踏みながら、関係権利者もしくは周辺の住民、関係者、そういった方々にも周知を図りながら都市計画としての手続を踏み、都市計画審議会に答申を求めていくというような形で進めていきます。  ですから、委員のご質問の趣旨がちょっと私はよくわからない部分があるんですが、あくまでもこれは申し出制度の部分でございますので、いわゆる区域内の方々がこの要件を満たした場合に申し出をしていただくという考え方で規定したものでございます。 ◆上杉裕之 委員 それは行政がやるというより、申し出なのだから、これに基づいて地元の方、民間の方がおやりになるということだと思うんですけれども、果たしてこれは、その同意は、具体的にはどういう形態をとるのか。同意書を集めてくるのか、それとも記名、無記名の投票を考えるのか、それから対象者である人たちの確定、名簿の確定というのか、いつ、どのような形で確定させるのかということですね。これを民間の方がやるのは大変しんどいことだと思うんですけれども、それについて具体的にどういうふうにお考えになっているんでしょうか。 ◎渡辺 都市計画課長 この規定は、都市計画法の提案制度と同様の規定でございまして、地区計画の素案の申し出について条例の中で定めて、要件としては都市計画の要件よりもハードルを下げたという形で、都市計画法では三分の二というのが提案制度の中で要件になっているところを、条例の中では地区計画の素案の申し出については二分の一というような形で規定をしているものでございますけれども、実務的には区域内についての土地の権利者関係をまず洗うというようなことになると思います。  その権利者を洗った中で、二分の一以上の同意があるかどうかということで、千種で実際にはやってございますけれども、あの場合についても申し入れがあるということで、区のほうの職員も協力しながらそういった権利関係を確認するということを一緒にやりながら権利者の確定をして、それで提出をいただいたということで、一覧表に権利者関係を書いていただいて、それを公図と謄本等で確認をするような形あるいはヒアリングをするというようなことで確認作業を行って進めたというような実績がございますので、基本的にはそういうふうな進め方になろうかというふうに思います。  ここら辺のやり方については、今は規則のほうで具体的に手続についての規定を入れ込んでいく予定でございます。また、マニュアルの中でもここの部分についてはなかなかわかりにくい部分もあろうかと思いますので、そういった中で示して、なるたけこういった制度がわかりやすく使えるような形で示せるようなものをつくっていく予定でございます。 ◆上杉裕之 委員 先ほどの前文で住民自治ということを書いていただいて、その参加提案権ということ、合意形成ということを書いていただいているのですが、ここは民主主義の基礎の基礎になるので、どういうふうに考えるかというのは非常に大事だと思うんです。ちょっと規則条項でいいのか、条例事項にしなくちゃいけないのかというようなことは非常に重要だと思っています。  次に、第二十二条の二項ですが、それに関連して第二十二条の最初の一行目ですが、「区長は、誘導地区のうち、地区街づくり事業を重点的に推進すべき区域を街づくり推進地区として指定することができる」というのが定めてありますね。この重点的に推進というのは、つまり予算化を図るということだというふうに解釈していますが、予算化して、例えば計画されている道路だ、公園だ、広場だと、そういったものを実際に実現していくために予算をつけることだというふうに解釈していますけれども、この重点的に推進するということの意味はそのように解釈してよろしいでしょうか。 ◎渡辺 都市計画課長 今委員からお話があったのは、現行条例の二十二条の二項だと思います。案のほうでは二十六条に書かせていただいておりまして、ここの部分については今回改正をする予定にはしてございませんで、現行のままでいくという予定でございますけれども、ここの規定については、街づくり推進地区の指定に当たって、いわゆる指定する場合については区議会の議決を経なければならないというような規定でございます。区長が誘導地区のうち重点的にまちづくりを進める上で必要な場合について指定するということで、当然財政的な面での負担も伴いますので、そういったことも趣旨としてはございまして、こういった制度があるということでございます。 ◆上杉裕之 委員 誘導地区でしたら、いわゆる計画誘導で済むわけですね。お金をかけるということではなくて、周知したり何だりしてそっちのほうに誘導していくと。民間の行為を計画誘導するということだと。もちろん、そのプレーヤーの一人として区長部局もそうなのかもしれませんが、この旧二十二条、新素案の二十六条の「重点的に推進すべき」という文言は、予算化だというふうに思っています。  というわけで、それを第二項の「区議会の議決を経なければならない」というのは、それだけまちづくりはお金がかかりますし、ある意味権力行政の最たるものの部分ですよね、そこを買収させてくださいとかいうところになってくるわけですから、非常に重たいものだと。だからこそ、区議会の議決を経なければならないというふうに規定されているのだと解釈しますが、今回は、その後に書いてある、「ただし、指定する区域のすべての区域が次に掲げる区域内であるときは、この限りでない」、その先に云々と都市計画の事業だったり、国交省や東京都による認可を受けたいろんな事業があるとか、あるいは地区計画といったものは、それが指定されている場合はこれは要らないんだということでありますから、今回はなぜ、この規定は今まで運用で一度もこれが議決を経ていないということになると、運用上何でこれが置いてあるんだろうと、重要だから置いてあるのになぜやってこなかったのかなと疑問があるんですが、今回これを削除するという考えになぜならなかったのでしょうか。 ◎渡辺 都市計画課長 今のご質問は、このただし書き以下のお話でしょうか。それとも、この現行条例の二十二条全体を削除しなかったのかどうかというところがちょっとわかりませんでしたので、その辺はどういう。 ○畠山晋一 委員長 上杉委員、ポイントを絞って。 ◆上杉裕之 委員 二十二条の二項を削除するというふうになぜ今回提案されていないのか、お伺いしたいと思います。 ◎渡辺 都市計画課長 この二十二条の二項は、先ほど委員のお話もありましたように、予算化をして重点的に進める事業についてはそういった経費がかかるというところもございまして、区議会の議決というような点からこういった規定が盛り込まれたのだろうというふうに私も思います。このただし書きがついている部分については、(1)では都市計画事業について事業認可を受けて行うもの、つまり、既に都市計画という中でそれぞれご議論をいただいて、都市計画として決定をして、そして事業を認可を得てやるというような状況のものについては、既に事業着手を都市計画としてはしているということから、あえてこのただし書きの中で必要がないということだというふうに思っております。  また、地区計画もしくは(3)についても、それぞれ国や東京都の事業、密集事業等の事業の認可を得て進めているようなものについては、あえてここでただし書きを適用することによってこの限りではないという形にしてございますけれども、区議会の議決を経なければならないというようなことではなくて進めていいだろうということで、そのまま残しております。  ただし、今後、現在はそういった事業関係も都や国が持って進めてきておりますけれども、重点的に、緊急的に必要だという場合については、これは区議会の議決をいただいて進めるような場合も出る可能性もございます。そういったことから、今回はこの部分に手をつけないで、そのまま残したということでございます。 ◆上杉裕之 委員 今まで一度も運用条項、議会の議決というものをもらうような動きがなかったということについては、今後運用上考えるというふうに聞こえましたが、次に、第四十四条区民街づくり協定、新しい制度です。建築協定との違いですね。例えば有効性とか、面積要件は考えていらっしゃるのか。それから、期限の定めのないものというのがあり得るのか。ここにありますけれども、上位計画と合わなければ、まちづくりの方針等に適合していなければ認めないということですけれども、どのぐらい審査の基準といいますか上位計画と整合している、していないという、そういったことについて具体的なところを教えてください。 ○畠山晋一 委員長 上杉委員、それは先ほどの点とちょっと重複している部分が出てくるように思っているんですけれども、もう少しポイントを絞って質問していただいてもいいですか。 ◆上杉裕之 委員 では、一つずつ伺います。  第四十四条として新たに提案されている区民街づくり協定の一点目、建築協定との違いをお答えいただきたいと思います。 ◎渡辺 都市計画課長 建築協定は、建築基準法に基づいて建築物の形態、構造等、そういったものを基準法の中でいわゆる特定行政庁が協定として認定するというようなものでございますので、これは法律に基づくものですので、当然ながら拘束力も高いものでございます。  一方で、今回提案している区民街づくり協定につきましては、いわゆる任意の協定ということで自主的に区民の方々が、例えば建物については道路から一定のあきをとろうとか、道路沿いには緑化をしようとか、そういうような身近な取り決めをした形のものを区のほうに提出していただくというようなねらいでございまして、拘束力については当然ながら任意ということで、ない。任意の協定でございます。 ◆上杉裕之 委員 面積要件は考えていらっしゃいますでしょうか。 ◎渡辺 都市計画課長 特別面積要件を定めるという考えはございません。ただ、向こう両隣の非常に狭い範囲の中での協定というものは、やはり取り決めではありますけれども、余りなじまないだろうというふうには思っておりますので、ある一定のエリアというような形で、区域や規模は定めませんけれども、窓口等の指導の中においては、そういった協定の持つ意味合いとか効果、そういったものは任意であっても発揮できるような形になるように指導していきたいというふうには思っております。 ◆上杉裕之 委員 期限の定めのない区民街づくり協定というのは考えられるでしょうか。 ◎渡辺 都市計画課長 これも議論があったところでございますけれども、協定ということになりますので、あくまでも自主的に取り決めをするということがありますので、何年にしなさいとか、何年以上にしなさいというようなことを区のほうから条件にするというようなことは考えておりません。ただ、こういった協定ですので、ある一定の期間そういうルールの中でやるということが必要になりますので、そういう趣旨の中でお話しをさせていただき、定めていただこうというような考えでございます。 ◆上杉裕之 委員 属人主義か属地主義かというのがあるかと思うんですが、建物や土地を売ったり何だりして、新たに住民という形で入ってこられたと。その尊重義務ですね。どこまでいくのかと。どんどん入れかわったらどうなってしまうんだろうと。そこについてはどうお考えでしょうか。 ◎渡辺 都市計画課長 あくまでもこれは任意のものでございますので、そういった趣旨の中で考えていただくということであろうと思います。 ◆上杉裕之 委員 私のほうからあと二点あるんですが、一点は地区街づくり協議会ですが、一つの地区の中に一つしかないという形で考えたほうがすっきりはすると思うんですね。でも、興味関心が違う内容のものを考えたり、あるいは考えている地域が違う、ダブるといいますか、ある団体が考えている地区と、それからほかの団体が考えている地区が一部分重複したりするというようなことがあり得るかどうか、その辺のところは運用上どうお考えでしょうか。 ◎渡辺 都市計画課長 地区街づくり協議会については、区域内で一つでなければいけないのかというようなご質問だと思いますけれども、現行の街づくり条例におきましては、そのことは特段条例の中では明記がされておりません。ただ、区としては地区街づくり協議会というのが同じ区域の中に複数あるというのは好ましくないというふうに思っております。したがって、そういった動きがある場合については、区域内において活動を一本化できるような、ある意味でお話し合い等も進めていただき、それでテーマについても広く取り扱っていただくような形で一本化してやっていくというようなことをお願いしていきたいというふうに思っています。  また、違うテーマでやるということになる場合については、その中に例えば部会的なものを設けて、そういう中で個別にやりながら全体の協議会の中でまた協議をするというような運営もあろうかと思いますので、基本的には区域の中に一つの街づくり協議会でやるというのが好ましいというふうに考えております。 ◆上杉裕之 委員 それでは、私のほうから質問は最後、新しい条文番号の第五十条で「進ちょく状況の評価」。以前は三十条で「進ちょく状況の公表」ということで、私はこれは白書をつくるというふうに解釈していましたけれども、白書的なものはあるんですかと前に伺ったときに、いや、ホームページとかで載せていると、まちづくりの概要で載せたりしていますということだったんですが、今回は評価というふうになっているのでそれは大変結構なことだと思っています。  それで、評価といえばだれがどのようにするのかというのが大事になると思いますが、今、この案では区長がその評価を行ったときはその結果を公表するものとするというので、第一義的には区長のみになっているようですけれども、第二項のところで「区民等の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする」と。そうすると、白書ではなくて青書といいますか、区長のみならず区民がどう評価するかみたいなものを取り入れていくという意味なんでしょうか。
     例えば、街づくり協議会ですね。今までだったらその地区計画の提案をして解散してしまうようなあれもありましたけれども、今後、ずっと存続させるような形で今回やっていけるような条例案になっているかと思いますが、例えば街づくり協議会の自己評価、そういったものも取り入れていくようなお考えでしょうか。 ◎渡辺 都市計画課長 五十条の「進ちょく状況の評価」というところでございますけれども、今考えておりますのは、現行の都市整備方針の中で事業化についての部分がございますけれども、これについては平成十六年に区民等に区のほうで評価案を作成したものをお示しさせていただき、区民の皆さんからご意見等をいただきながら評価をしたという実績が実はございますけれども、例えばそういう評価のやり方をして公表するというようなやり方を想定しているところでございます。 ◆中里光夫 委員 私は質問が何点かあるんですけれども、まず、基本理念のところから。世田谷のまちづくりの特徴というか、いいことというのは、まさに住民参加、住民がいろいろ提案していくということだと思うんです。現行の第二条の基本理念のところはいろいろ書いてありますけれども、街づくりは云々かんぬんとあって、区民等の参加及び提案並びに云々、によって成立するという文になっています。この区民の参加及び提案というのが世田谷のまちづくりを成立させる非常に重要な要素だというふうに私も思うんですけれども、この言葉が改定案からなくなっているんですけれども、なぜそうなったのか。  それから、前文で表現されているというのであれば、どこにどう表現されているのか、お答えください。 ◎渡辺 都市計画課長 ご指摘いただいた件につきましては、さきの都市計画審議会の中でもお話がございましたけれども、そういった点も踏まえましてもう少し整理をさせていただいております。一ページの前文のところに、「区民等は、街づくりへの参加と提案」という形で、今ご指摘の点については記載があります。したがいまして、そもそもの二条の基本理念を引き継ぐ形で今回基本理念の二条の部分と前文の部分を少し整理させていただきながら、切り分けた形で整理をしてあるという状況でございます。 ◆中里光夫 委員 それから、今回の条例改定の主要な目的の一つに、都市整備方針の規範性の向上ということがずっと言われていたと思うんです。そのために、条例の今まで総合基本方針といっていたものを都市整備方針というふうに置きかえるということだったかと思うんですけれども、私、都市整備方針というのはあくまでも行政の決定する計画であるので、やっぱり区民全体が計画的なまちづくりをする、参加と提案の街づくり条例に基づいて全体を規定する総合方針であるならば、現行の単なる行政計画ということではなくて、もっと違ったものが必要になると思うんです。私は、行政計画の規範性を高めるというやり方自体は違うんじゃないかというふうにこの間ずっと言ってきたんですけれども、例えば、都市整備方針をそういう規範性というか、総合基本方針にかわるものとしてこの条例にふさわしいものとしてやるためには、住民がみんな納得するような計画じゃないといけないと思うんです。前回の改定のときにもいろんな意見が出て不満に思っている住民もたくさんいるのを私も聞いていますけれども、そこのところはどういうふうにしようと考えているんですか。 ◎渡辺 都市計画課長 都市整備方針のお話が出ましたけれども、都市整備方針については区の基本構想、基本計画を受けて、まちづくり分野の計画ということで都市整備方針があるというような位置づけかと思いますけれども、この都市整備方針を作成するに当たって、区民の皆様方の参加のもとに見直し等も実際行ってきているというような状況がございます。  そういったことからしますと、この都市整備方針についても区民の皆さん方のご意見等を反映しながらつくってきておりますし、また、今回この都市整備方針というものと総合基本方針というものは、これまで同じものということでございますので、ここに明記したにすぎませんので、その規範性というところを今回条例の中でここに明記することによってさらに高めるとか、何かねらいを持つとか、そういうような意図はございませんで、そういう中でここに明記をしたというところでございます。規範性そのものは、都市整備方針そのものの持つこれまでのものと変わりないものでございます。 ◆中里光夫 委員 規範性の向上の意図があって置きかえるんじゃないというお話ですけれども、規範性の向上が今回の改定の大きな目的だというふうに私も思っていたんですけれども、そこはどこにどうあらわれてきているんですか。 ◎渡辺 都市計画課長 先ほどの別紙1をごらんいただきたいと思うんですけれども、いわゆる都市整備方針のところについては、2の「質の高い街『世田谷』を総合的・計画的につくっていきます」ということで、ねらいとしましては、もともと都市整備方針というのは都市計画法を根拠とする、また、いわゆる基本構想等、基本計画を踏まえて出てきているものでございますので、そういう意味では区が目指すべきまちづくりの将来像、将来の方針という位置づけでございますので、それはそういった位置づけのもとに、これまでの計画等についてはそれを踏まえてつくり込んでいく、これは基本的なことだというふうに思っております。  今回のねらいとしては、計画性の向上を図るということで、そういった都市整備方針と基本方針というのはイコールでございますので、この条例の中に明記をさせていただくということでございまして、どちらかといいますと、そういった計画性の向上をねらいとしているところでございまして、ここの部分を特段置きかえる形で明記することによって規範性をさらに高めるというようなところを特に強くねらいとして持っている部分ではございません。 ◆中里光夫 委員 区の将来像とこの都市整備方針はイコールなんだというようなお話だったと思うんですけれども、私は改定のときに参加した人の話なんかを聞いて、非常に不満も多いし、それは認められないなと思うんです。例えば、この条例の大もとは基本構想を実現するためというのがあると思うんですね。この基本構想は議会の議決もして、まさに区の総意として、世田谷区の目指すべき方向という規定があるわけです。計画をきちんと位置づけるということであれば、例えば今回のこの都市整備方針も議決するというような、実際にそうやっている自治体もほかに幾つかありますけれども、そういうことはお考えにならなかったんですか。 ◎板垣 都市整備部長 都市整備方針の改定等をこの間やってきた際には、今お話がありましたように、私どもも区民参加でできるだけ区民の方たちのご意見をいただきながら、都市整備方針の見直しを進めてきました。前回のときにも、五支所でそれぞれに地域整備方針を区民の方にそれぞれの地域でワークショップ形式で見直していただくというようなことをやって改定をしてきたものでございます。それは全部が全部反映できるというわけではないかもしれませんけれども、私どもは一定の区民参加のもとに、それらのご意見も反映させていただいたというふうに思っております。  それから、その案を都市計画審議会に諮問し答申をいただき、都計審の中には議会の代表の方も入っていただく中で議論もしていただいて、その中で答申をいただいたものを都市計画法上のいわゆる市区町村マスタープランというような位置づけにもなりますので、そういう手続を経て、私どもはこの都市整備方針を世田谷区のいわゆる総合的な基本方針として位置づけてきたものでございます。したがって、それを改めて今回の条例の中に都市整備方針というのをきちんと位置づけさせていただいたということでございます。 ◆中里光夫 委員 都市整備方針の見直しのとき、板垣部長が都市計画課長のときだったのを私も覚えていますけれども、あのとき地域別整備方針を出して、区民がつくったという別冊の冊子をつくりましたよね。やっぱり全部の意見を受け入れられなかったと。だけれども、住民の思いというのがあの冊子に非常に出ているというふうに思うんです。  都市計画に住民の全員のすべての意見が合意できるというのは実際にはあり得ないと思うんですけれども、そういう中で、例えば議会の議論で賛成、反対の意見もきちんと表明した上でやるとか、そういうことも私は必要なんじゃないかと思います。  次の質問に行きます。それから、街づくり誘導指針のことについてちょっと質問したいんですけれども、最初に素案で条文を読ませていただいたときに、何の歯どめもなくて、区長が決めれば誘導地域ができるというような規定になっていたかと思うんですけれども、後でお話を聞いたら、開発が起こりそうなときに緊急に手を打って、それを防ぐための手立てなんだというような説明も聞いたんですけれども、条文を読んだ限りはなかなか読み取れないといいますか、何の規定もなく区長の権限でできるものというふうにしか読み取れないので、私はそういう開発を防ぐという目的のためにつくるのであれば、そういったものも条文にきちんと入れるべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。 ◎渡辺 都市計画課長 今のお話は、街づくり誘導指針の策定ということで、改定案の中では二十二条のところに規定をしているものでございますけれども、これは、いわゆる街づくりを速やかに誘導する必要があると認める区域について、区長があらかじめこういった街づくりの誘導指針をつくるというのが趣旨でございますので、特段ここについては、例えば規模ですとかそういったものはなくて、区長が認める区域について定めるというような規定を書いてございます。  いわゆる土地利用転換を図られそうなときにこういったものをつくることによって、いわゆる区の考えているまちづくりの方針等に沿うような形で誘導するということからこういった規定を設けているということでございますので、まちづくりの方針という形でこれまでつくって開発等の際に対応しているというようなところを、今回条例の中で位置づけることによって、しっかりやっていこうという趣旨でございます。 ◆中里光夫 委員 最後にもう一つだけ。大規模土地取引のところですけれども、土地取引行為の届け出に対して、手続のねらいが情報提供だというふうにあるんですけれども、私は似たような条例で府中市の条例をちょっと見たんですが、あそこも土地取引の届け出と、それから建築構想の届け出とあるんですけれども、この土地取引の届け出のときに区長が指導助言するといいうふうな規定になっているんです。しかも、そのとき審議会の意見も聞いてなんていうふうに書いてあったんですけれども、情報提供だけではなくて、土地の利用の転換が起こるそのときにやっぱり指導という観点が必要なのではないでしょうか、いかがでしょうか。 ◎渡辺 都市計画課長 この規定のねらいは、早い段階で土地の売買等の情報を入手することで、その段階で区のまちづくりの方針をお伝えして、その方針に基づいて検討していただくというのが趣旨でございますので、委員のお話しの点もねらいとしている部分とちょっと違う部分もあろうかと思います。そういう意味では、いただいたものに区からの情報を早く伝えて、それを今度買われる方に伝達をしていただくというところをねらいとした規定でございます。 ◆吉田恵子 委員 今回、附則がついてきました。ここに九月三十日という日付が打ってあって、表紙には今後の予定で九月改正条例公布予定とありますので、どうも十月一日には公布されるというふうに読むのかなと、それでいいでしょうか。 ◎渡辺 都市計画課長 議会の議決をいただいた後、事務手続等をとってやっていくということでございますので、十月一日が確定しているわけではございませんので、そういった手続を速やかにとって公布をしていくということになろうかと思います。想定としては、九月末から十月上旬あたりという想定でございます。 ◆吉田恵子 委員 その後に、四月一日から完全施行ということになるかと思うんですが、事業者間に六カ月の周知期間をとったというふうにも読めます。それなのに、ここの附則の2で、なおかつ四月一日以降に適用というふうに三カ月ずれが出てきます。三カ月前から届け出をするからだというふうに説明を受けていますが、あらっと思っていて、その次の3を読むと、ちょっとここの書き方がストレートな書き方ではないので、多分これで事前にかけていくんだということを強調しているんだと思うんですけれども、それでいいのでしょうか。できればここをわかりやすく説明していただきたいんですが。 ◎渡辺 都市計画課長 附則の2の部分でございますけれども、大規模土地取引の届け出につきましては、二十三年の四月以降の取引について適用するということでございます。つまり、土地取引しようとする三カ月前までにということがございますので、ここでこういう規定になっているものでございます。  3の部分です。こちらについては、建築構想の届け出でございまして、平成二十三年三月三十一日までに住環境整備条例等の届け出がされているものについては適用しないということを内容とする附則の部分でございます。つまり、それ以前に出されたものについては結果が固まっておりますので、固まっているものについては適用しませんということです。そういう規定です。 ◆吉田恵子 委員 それで、最後の3のところで、施行日前に改正後の第三十九条第二項に規定する届け出等がなされたところというのが構想の届け出が終わっている、だから、もうそれで新しい条例に適合したものが認められているのでということでいいんですか。 ◎渡辺 都市計画課長 いわゆる住環境整備条例の届け出ですとか、あるいは緑化条例の届け出ですとか、そういう計画が固まって区に届け出をします。その届け出が三月三十一日までに出ているものについては、今回考えている条例の適用をしないという規定でございます。つまり、もう計画が固まって動き出しているものについては適用しないというのがこの3の規定です。 ◆諸星養一 委員 この説明による大規模建築構想の届け出は大変にすばらしいことだと思うんですけれども、ただ、敷地三千平米というふうにされています。一定の規模というのは私も当然ある程度線を引く必要があると思いますけれども、前は五千平米という話もあって、これを敷地三千平米にした根拠をお示しいただきたいということと、問題なのは、この三千平米以下の問題。先ほど渡辺課長も中高層紛争の予防条例等で、それは区としてその条例によってという話をしていましたけれども、やはり一番大きなのは、その部分でどこまで区が指導できるかということがますます私は重要になってくるというふうに三千平米以下の問題について考えています。その問題についても、今後しっかり区としての考え方をぜひまとめていただきたいというふうに思っておりますけれども、その二点についてお伺いします。 ◎渡辺 都市計画課長 まず、敷地、延べ面積、規模の件の、いわゆる五千から三千に変更した考え方の部分でございますけれども、今委員お話しのように、当初はもう少し大きな規模を想定しておりましたけれども、パブリックコメント等でいただいた意見、提案等を踏まえまして、また、対象規模について、建築に対する規定ということから、いろいろ他都市の事例等も調査をしてきてございます。  そういう中で、建築物の環境に対する負荷の低減など、大規模な開発事業を対象とする環境基本条例が本区にはございます。これと基本的には規模をそろえたということでございます。環境基本条例のほうで三千平米というのが対象になっていて、例えば、こちらのほうの街づくり条例が二千平米ということになりますと、同じ開発業者がそれぞれ違った規模でのということになりますので、ここはそろえることによって、ある意味で環境という部分では同様の趣旨のねらいを持つ部分でもありますので、規模を合わせたということでございます。  先進自治体の取り組み状況なんかも見ますと、周辺区もしくは多摩のほうの先進的に行われているところも確認をしてきてございます。そういう中でも、この三千平米というところは必ずしも規模的に大きいといいますか、考え方とすれば、世田谷区の中においても適当であろうということで、府中なんかは五千平米以上とか、杉並も五千平米以上とか、そういうような規定ですので、そういうところから考えて、環境基本条例にそろえたというのが考え方でございます。  また、三千平米以下のものに対する対応というところでございますけれども、これまでも住環境整備条例もそうですけれども、いわゆる中高層の紛争予防条例、こういった各種条例がございまして、そういう中で、区としても事業者と協議をしながら指導してきているというところがありますので、ここはそういった条例に基づく指導もきちんと徹底をしながら、今回お示しさせていただいている事前調整制度と連携するような形で、漏れたからということではなくて、それぞれの役割に応じてしっかりと対応する、そんなような考え方で考えております。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 続きまして、②世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。 ◎佐々木 建築調整課長 それでは、世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。  改正の趣旨でございますが、敷地面積の最低限度を定めている地区計画等の区域内において、地区の防災性や安全性向上のため、区民等から建築敷地の一部を提供いただき、通り抜け通路などを整備する場合がございます。その際、残った敷地が地区計画等で制限する敷地面積の最低限度を下回る場合において、その制限を適用除外とするため、条例の一部を改正するものでございます。あわせて、世田谷区斜面地等における建築物の制限に関する条例の一部改正に伴い、規定の整備を行うものでございます。  恐れ入りますが、裏面をごらんください。例えば、敷地面積の最低限度が八十平米と定められている区域において、現在の敷地面積が九十平米で、まちづくり事業の用地として二十平米提供いただく敷地があるとします。残った敷地は七十平米ですから、最低限度の八十平米を下回っています。現在の適用除外規定による建築の可否は、まちづくり事業の種類に応じて表のとおりとなります。事業の種類が都市計画道路や河川等の整備、土地区画整理事業、区道の拡幅整備などの場合は建築が可でございますが、地区街づくり計画に基づく通り抜け通路等の場合は建築不可となっております。  なお、表右側の列でございますが、用途地域に関する都市計画で敷地面積の最低限度を定めている場合の取り扱いでございます。いずれの場合も建築可となっております。  今回の改正により、網かけしている部分も建築可となり、都市計画で定める敷地面積の最低限度と同様の適用除外規定となります。  改正の概要でございますが、二枚目の新旧対照表をごらんください。条例第四条第四項、引用している条例の名称が変更されておりますので、現在の名称に改めます。  条例第六条第三項、敷地面積の最低限度の制限を適用除外とする用地提供の事由としまして、下線部分を「公共公益施設で規則で定めるもの」と改正します。なお、「規則で定めるもの」としましては、都市計画法に規定する公共施設のほか、国、東京都、世田谷区等が建設し、設置し、または管理する公共公益施設とする予定でございます。  改正条例は、公布の日から施行とします。  説明は以上です。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対しご質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 続きまして、③世田谷区立自転車等駐車場の指定管理者の指定について、理事者の説明を願います。 ◎髙木 交通安全自転車課長 平成二十二年第三回区議会定例会の提出予定案件についてご説明をさせていただきます。本件は、区立自転車等駐車場の指定管理者の指定についてでございます。  趣旨につきましては、今回自転車条例の第二十三条の二第一項に基づきまして自転車駐車場の指定管理者の候補者を選定いたしましたので、候補者を指定管理者とするための議案を提出するものでございます。  1でございます。施設名及び候補者の名簿でございます。恐れ入ります、別紙1をごらんください。こちらのほうに一から四十五番までの施設、グループⅠといたしまして、候補者の名前でございますが、シルバー人材センター。別紙1の二枚目になりますけれども、四十六番目、烏山中央自転車駐車場、グループⅡになりますが、こちらはアイビーメンテナンスが候補者となってございます。  一枚目にお戻りください。指定期間につきましては、二十三年四月一日から五年間となってございます。  3の選定経緯等について若干ご説明をさせていただきます。  選定につきましては、公募によりグループⅠについては二団体、グループⅡにつきましては四団体の応募がございました。公募団体の企画提案書の提出を受けまして、選定委員会におきまして書類審査、ヒアリングを行い評価したものでございます。  (2)にございます選定対象になりました団体は、記載のとおりグループⅠ、グループⅡでございます。  裏面をごらんください。選定委員会につきましては、(3)にございます七月十五日に開催いたしまして、選定委員は(5)の構成でございます。  戻りまして、(4)評価結果でございますが、まずは別紙2をごらんください。グループⅠ四十四カ所につきましての評価項目、配点及び各団体の結果は記載のとおりでございます。なお、米印の二つ目にございますように、グループⅠにつきましてはレンタサイクルポートの管理をあわせて行うということにいたしておりましてので、最終的には合計点の評価で順位をつけてございます。レンタサイクルにつきましては、次の報告の中でご説明をさせていただきます。  米印の四つ目にございます総合評価第一位シルバー人材センターの評価内容を記載してございます。内容といたしましては、多数の駐輪場の取りまとめを行う部署が組織され、緊急時の体制も明確である。また、利用者のサービスにつながる具体的な提案がなされているなどということが評価されたものでございます。  また、米印の一番目にございますけれども、評価項目の詳細な内容につきましては別紙4としてございますので、後ほどごらんください。  同様に、グループⅡの評価結果につきましては別紙3でございます。こちらは四社の応募がございました。米印の一番下になりますけれども、総合評価一位アイビーメンテナンスの評価結果につきましては、個人情報の保護や利用者ニーズの把握について新たな提案があったほかに、共通回数券の発行ですとか、場内にございます小広場の活用など、利用者の推進策が具体的に多数明示されてございまして、納付額の増額計画なども示されている点などが評価されているものでございます。  恐れ入ります、一枚目の裏面にお戻りください。今後の予定でございますけれども、第三回区議会定例会にご提案させていただき、平成二十三年四月から指定管理開始を予定してございます。  説明は以上でございます。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対しご質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 続きまして、④世田谷区立レンタサイクルポートの指定管理者の指定について、理事者の説明を願います。 ◎髙木 交通安全自転車課長 こちらも平成二十二年第三回区議会定例会の提出予定案件でございます。レンタサイクルポートの指定管理者の指定についてでございます。  本件につきましては、レンタサイクルポート条例十三条一項に基づきまして指定管理者の候補者を選定いたしましたので、候補者を指定管理者とするための議案を提出するものでございます。  1につきまして、施設名、候補者名につきましては別紙1をごらんください。今回六カ所のポートでございますけれども、シルバー人材センターが候補者となってございます。  一枚目の資料にお戻りください。指定期間でございますが、同様に四月一日から五年間となってございます。  選定経緯でございますけれども、こちらは公募によりまして二団体の応募がございまして、こちらも選定委員会におきまして書類審査、ヒアリングを行い評価いたしました。  対象団体は記載のとおりでございます。  裏面をごらんください。総合評価一位、シルバー人材センターの評価内容を記載してございます。こちらについては、レンタサイクルの自転車の維持等について計画的に示されているなどということが評価されたものでございます。  恐れ入りますが、資料の二枚目をごらんください。今後の予定でございます。第三回区議会定例会にご提案させていただき、四月一日からの指定管理開始を予定してございます。  説明は以上でございます。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対しご質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 続きまして、①議会の委任による専決処分の報告(仮称世田谷区立二子玉川公園用地の取得)について、理事者の説明を願います。 ◎関根 二子玉川施設整備課長 平成二十二年第三回区議会定例会提出予定案件でございます。  案件名、議会の委任による専決処分の報告(仮称世田谷区立二子玉川公園用地の取得)についてご報告いたします。  本件は、平成二十二年第二回定例会で議決をいただきました議案第六十号財産(仮称世田谷区立二子玉川公園用地)の取得について、専決処分事項に従い専決処分をいたしましたので、ご報告するものでございます。  専決処分事項でございますが、当該買収金額の二%以内の増減に限り、区長は専決処分をすることができるというものでございます。議決をいただきました後、契約の相手方と契約締結に向けた協議を進めました結果、平成二十二年七月六日に契約を取り交わすことで協議がまとまりましたので、土地収用法第七十一条に基づき、契約日時点における物価変動等を加味した修正率である〇・九九二四を議決金額に乗じて契約を取り交わすため、平成二十二年六月二十四日に専決処分を行ったものでございます。  金額でございますが、変更後は五十七億一千百四万三千七百二十四円となりまして、既定の金額、資料に記載がございますが、この金額よりも四千三百七十六万六千三百二十八円マイナスとなりました。この専決処分後に七月六日に三者との間で契約を締結いたしました。  報告は以上です。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対しご質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 続きまして、②議会の委任による専決処分の報告(自動車事故に係る損害賠償額の決定)について、理事者の説明を願います。 ◎直井 公園緑地課長 議会の委任による専決処分の報告(自動車事故に係る損害賠償額の決定)についてご報告いたします。  本件につきましては、事故発生について六月十五日の当委員会に報告させていただいているものでございます。  事故の概要としましては、発生日時につきましては記載のとおりでございます。  発生場所については、豪徳寺一丁目四十九番一号先路上ということで、裏面に地図がございます。  事故内容としましては、公園の管理事務所の運転する軽トラックがこの商店街の車道を低速で走行中に、相手方、乙が急に車道に飛び出し、車両の側面に接触し、乙の頭部打撲というけがをしたというものでございます。  過失割合ということで、世田谷区、甲が十割、それから損害賠償額につきましては二万六千円でございます。これにつきましては、自動車損害賠償責任保険により全額補てんされるものでございます。  専決処分日につきましては、平成二十二年八月十六日でございます。  報告は以上でございます。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対しご質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    ○畠山晋一 委員長 続きまして、③議会の委任による専決処分の報告(区立公園利用者の負傷事故に係る損害賠償額の決定)について、理事者の説明を願います。 ◎直井 公園緑地課長 議会の委任による専決処分の報告(区立公園利用者の負傷事故に係る損害賠償額の決定)についてご報告いたします。  本件の事故発生につきましては、七月一日の当委員会に報告させていただいているものでございます。  事故の概要、発生日時については記載のとおりでございます。  発生場所につきましては、世田谷区立桜みんなの公園ということで、裏面に地図がございます。  事故内容としましては、相手方、乙が公園で災害対策用井戸ポンプを押して遊んでいたところ、取っ手のボルトが緩み、取っ手が外れ、乙の右足甲の上に落下したことにより、右足の打撲のけがをしたというものでございます。  過失割合としては、世田谷区、甲が十割ということで、損害賠償額は七千三百五十円、これにつきましては、特別区自治体総合賠償責任保険により全額補てんされるものでございます。  専決処分日につきましては、平成二十二年八月十八日でございます。  報告は以上でございます。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対しご質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 続きまして、④議会の委任による専決処分の報告(歩行者の転倒事故に係る損害賠償額の決定)について、理事者の説明を願います。 ◎田中 工事第二課長 議会の委任による専決処分の報告(歩行者の転倒事故に係る損害賠償額の決定)でございます。  本件事故報告につきましては、本年五月二十七日の当委員会においてご報告させていただいているものでございます。  事故概要です。発生日時は、平成二十二年四月十三日、午後五時ごろです。  発生場所は、船橋三丁目十九番先区道です。恐れ入りますが、資料裏面の案内図、詳細図もあわせてごらんください。  相手方は、船橋三丁目在住の方でございます。  事故内容は、相手方が船橋三丁目区道上を歩行中、車どめ付近の植裁内に置いてあった古木が通路側にはみ出ていたため、つまずいて転倒し負傷したものです。  損傷の程度は、両ひざ部挫傷でございます。  過失割合といたしましては、甲、世田谷区二割二分五厘で、乙、相手方が七割七部五厘となっております。  これに伴いまして、損害賠償額といたしましては記載のとおり三万一千百八十円でございまして、全額特別区自治体総合賠償責任保険により補てんされます。  専決処分日につきましては、平成二十二年八月三日でございます。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対しご質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 続きまして、⑤議会の委任による専決処分の報告(窓ガラス損傷事故に係る損害賠償額の決定)についての理事者の説明を願います。 ◎田中 工事第二課長 議会の委任による専決処分の報告(窓ガラス損傷事故に係る損害賠償額の決定)でございます。  本件事故につきましては、本年六月十五日の当委員会においてご報告させていただいているものでございます。  事故概要です。発生日時は、平成二十二年六月七日、午前十時ごろです。  発生場所は、中町二丁目四十番先です。恐れ入りますが、資料裏面の案内図、詳細図もあわせてごらんください。  相手方は、上野毛一丁目在住の方で、この住宅の所有者でございます。  事故内容は、工事第二課職員が中町二丁目四十番先の谷沢川左岸で河川敷の草刈り作業を行っていたところ、誤って草刈り機の回転刃が小石に接触したため小石が飛散し、隣接する住宅の窓ガラスが損傷したものでございます。  損傷の程度は、共同住宅の一階部分のアルミサッシ、窓ガラスが一カ所破損したものでございます。  過失割合といたしましては、甲、世田谷区十割となっております。  これに伴いまして、損害賠償額といたしましては記載のとおり一万五千九百六十円でございまして、全額特別区自治体総合賠償責任保険により補てんされます。  専決処分日につきましては、平成二十二年八月十一日でございます。今後、このような事故が起きないよう再発防止に努めてまいります。  報告は以上です。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対しご質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 続きまして、(2)世田谷区財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例の一部を改正する条例についての理事者の説明を願います。 ◎青山 道路管理課長 世田谷区財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。本件は、企画総務常任委員会とのあわせ報告でございます。  条例改正の趣旨でございますが、地方分権一括法等に基づく国の地方分権推進策によりまして、平成十六年四月に国から譲与を受けた公共用財産のうち、いわゆる畦畔であった土地で、その占有者が時効を主張すれば取得時効の成立が見込まれるものについて、当該土地を占有者に譲与できる仕組みを設けるため条例の一部を改正するものでございます。  2に考え方を記載させていただいております。経緯といたしまして、旧畦畔については、その所有権の時効取得に係る訴訟が提起され、当該案件については最高裁の上告却下等により区側の敗訴が確定しております。国から譲与を受けた土地も貴重な区有財産であり、これを適正に管理していかなければならないのは当然のことでございますが、一方、裁判の結果を踏まえますと、同様の結論となることが想定される事例につきましては、区及び相手方双方ともに訴訟の遂行に伴う社会経済上の損失を回避し、訴訟に至らない段階で問題を処理することが合理的であります。このため、旧畦畔で取得時効の成立が見込まれるものについて譲与することができる新たな仕組みを構築しようとするものでございます。  改正条例の内容でございますが、(1)基本的な考え方といたしまして、新たな仕組みによる譲与の対象とする土地は、国から一括して譲与を受けた土地のうちで旧畦畔に係るものといたします。なお、一括で譲与を受けた財産には、いわゆる赤道や水路に係る土地もございますが、これらについては大部分はその機能を有しておりまして、本条例の対象から除外することといたします。  恐れ入りますが、裏面をごらんください。2)譲与の要件として、①、②の二点を定めております。まず、①といたしまして、当該土地について、占有者が援用すれば取得時効の成立が見込まれる状況にあることとして、アからエまでの四つの要件をいずれも満たしていることを要件といたします。さらに、②といたしまして、当該土地について、道路事業やまちづくり等の他の用途による活用の見込みがなく、区としてその用途を廃止したものであることを要件としております。このいずれの要件も満たしている場合に譲与することができることとするものでございます。  改正条例案を別紙として添付させていただいております。現在の条例に第三条の二ということで追加しております。条例中のアンダーラインを引いた(1)及び(2)につきましては、いわゆる畦畔を特定するための規定となっております。  4の譲与手続でございますが、別紙に参考として譲与畦畔の無償譲与に係る事務の流れ(案)という形でつけさせていただいておりますので、あわせてごらんいただければと思います。譲与を受けようとする区民の申請に基づきまして譲与の可否を審査いたしますが、審査に当たっては弁護士等専門家の意見をお聞きすることといたします。また、庁内の検討会議において疑義がある、あるいは不適合というような判断をされた案件につきましては、弁護士等専門家を交えました仮称無償譲与判定会で検討しまして可否を決定することといたします。  一枚目の裏面に戻っていただきまして、今後のスケジュールでございますが、第三回定例会に条例の改正案をご提案申し上げたいと考えております。改正条例の施行日は、平成二十三年一月一日を予定しております。  説明は以上でございます。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対しご質疑がありましたら、どうぞ。 ◎木下泰之 委員 国から譲与を受けた土地について、裁判の中でも明らかになったんですけれども、区はどこを譲与されたのかということについてきちんと確定せずに譲与を受けているということからの混乱が当然生じてきていると思うんですけれども、そういうことがあるということは、一たん国に返還して確かなものだけ区に移管する、そういう手続をとる必要があるのじゃないでしょうか。これですと、区が誤ってというか、よく調べもしないで全部もらい受けたものについてすべて免責されるような形になってしまうと思うんですけれども、その辺のお考えはいかがですか。 ◎青山 道路管理課長 十六年四月に国から譲与を受けた財産でございますが、赤道、水路、畦畔を含めて全体で約四百七十六ヘクタールという膨大な量がございます。これをすべて国の時代においても、やはり面積、位置等は確定できていなかったという状況がございます。また一方で、地方分権一括法に基づいて十六年四月に譲与するということで、区としても国有財産を区のまちづくりに活用したいということで、基本的には一件一件国と協議しながらいただくものといただかないものを決めてきたという経過がございます。したがいまして、現在におきましてはそのときの一応契約ということでいただいておりますので、それを全部一たん返して、また改めて協議するということになりますと、膨大な時間もかかりますし、現実的ではないというふうに考えております。 ◎木下泰之 委員 そういう対応は、やろうと思えばできるんですね。 ◎青山 道路管理課長 現実的にはできないというふうに考えております。 ◎木下泰之 委員 現実的にはできないって、法的にはできるんでしょう。つまり、やっている自治体はありますよね。いかがですか。 ◎青山 道路管理課長 現在でも、例えば誤って、錯誤して譲与を受けてしまったというようなものにつきましては、個別に相談があったときに契約を変更して返している例はございますが、それをすべて返還するというふうには考えてございません。 ◎木下泰之 委員 そうすると、錯誤でもらったものについては、それは言い出されない限りはそのままである、そういう考え方でよろしいんですか。 ◎青山 道路管理課長 その錯誤であるということ、事実が判明しない限りは、現在の状況が続くということでございます。 ◎木下泰之 委員 今度の譲与の要件に、①のア、「国からの譲与の前に、自己の所有であると誤信して、土地の占有を開始していること」と書いてありますけれども、まさに区は誤信して占有して二十年間ほうっておけば区のものになるんですか。 ◎青山 道路管理課長 既に譲与を受けた財産は、区有座財産として区のものということになっております。 ◎木下泰之 委員 その中には、誤信したものも含まれているかもしれないわけですね。 ◎青山 道路管理課長 誤信ということではなくて、双方協議して決めていったわけですけれども、膨大な量があったもので、ほんのわずかですけれどもそういった例があると。錯誤ということでお互い勘違いをして譲与を受けてしまった例があったということでございます。 ◎木下泰之 委員 だから、確定していなくて、つまり簡便法でとにかくすべてもらってしまって、そういうものについての実態調査がこれからだと。なかなかそれが確定しないということだと、どのくらいそういう錯誤でもらい受けちゃっているものがあるかというのがわからないじゃないですか。その辺はどうなんですか。 ◎青山 道路管理課長 ほとんどないというふうに考えております。 ◎木下泰之 委員 どうやって確かめたんですか。 ◎青山 道路管理課長 実際に十六年の時代からそういったことでの申し出が、そんなに数がないということから推測しております。 ◎木下泰之 委員 今回の事案について、どれだけ区民に広報していますか。こういうことがあったので、十分確かめてくださいというような広報をしていますか。 ◎青山 道路管理課長 現在、今年度と来年度とかけて畦畔の調査をする予定にしておりますけれども、その点についての広報ということでしょうか。それであれば、特に区報を通じての広報等は、今時点では考えていないということです。 ◎木下泰之 委員 まずは裁判で負けたことについての、ある意味で謝罪なり遺憾表明なりをきちんとして、こういう事例については申し出てくださいと、そういうことはむしろやるべきなんじゃないですか。それが一つ。  それから、もう既に買い取られた方の中に、そういう錯誤で買い取ってしまった事案があった場合には、それはちゃんと処理をするという姿勢を区はやっぱり示すべきなんじゃないでしょうか。その辺はどうなんですか。 ◎青山 道路管理課長 一点目は、錯誤で相手に渡したということですか。それはないです。 ◎木下泰之 委員 だから、今回の判決で区が負けたことについて、それについて条例の改正までせざるを得ない状況になっているわけですね。ですから、こういう問題がございますよということについてきちんと広報をなぜしなかったのかという問題と、それから、やはりそういった錯誤については、むしろ申し出があればそこから調査を開始するという姿勢なんだから、それは広報ぐらいきちんとして申し出てくださいと呼びかけるしかないんじゃないですか。そういうことはしないんですか。 ◎青山 道路管理課長 裁判につきましては、所有権がどちらにあるかということを争ったわけでございまして、ある特定の案件について裁判の結果が出たということを一般の区民の方にお知らせするのはちょっと一般的ではないと思いますので、そういう意味での広報というのは考えておりません。 ◎木下泰之 委員 膨大な量があって、それを処理していたら処理し切れないというようなことをおっしゃるわけでしょう。だとしたら、それは遺憾ですがそういうことに相なりましたのでごめんなさいって言いながら、問題のある人は申し出てくださいぐらいのことをきちんと広報してやるというのであればわかるけれども、そういうことをしないでほおかむりしてこういう条例をつくって済ますということ自体、非常に問題だと思いますよ。 ◆小泉たま子 委員 質問します。そういう畦畔のいろんな事例が区民の側にこれから出てくると思うんです。いろんなパターンが出てくると思うんですよ。そうすると、この二つの財産処理検討会議と仮称無償譲与判定会とあるわけですけれども、やっぱり区民にわかりやすいようにというか、私たちも見てわかるように、区民から聞かれても答えられるかどうかわからないけれども、参考とし得るぐらいのパターン化というのができないものかなというふうにちょっと考えたんです。もし自分でこの赤道、この畦畔をきちんと処理しなければ家が建てられないとかいろんな問題が出てくるわけですね。そのとき、測量しなくてはいけないわけです。その測量のあれをだれが持つかということなんかももちろんいろんな考えがあると思うんですけれども、そういうことからしてもきちんとパターン化をしておくというのがいいんじゃないかなと思うけれども、その辺は何も考えていらっしゃらないでしょうか、どうでしょうか。 ◎青山 道路管理課長 この事務の流れのPR、具体的には、申請者の方に相続だとか、土地を売買するだとか、そういった状況が生じたときに窓口に相談に来られるケースがほとんどだと思っております。その時点で、こちらのほうからこういった制度ができたということもあわせてご説明させていただければと思っております。  一般の方にこの制度ができたことを、逆に言うと、ある程度専門的な知識がない方がこれだけ読んでしまいますと、申し出れば譲与を受けられるのかというような錯覚をされて、無用な混乱を起こさないとも限りませんので、具体的にそういった事例でご相談に来られた方に窓口等でこちらで丁寧に説明させていただくのが一番いいのではないかと現時点では考えております。 ◆吉田恵子 委員 これまでの流れの中で、調査をしてさまざまわかってくるといろんな動きが出てくるだろうから、事前に対処の仕方をということでできた改正だと思うんですが、この事務の流れの最後のところ、下のほうを見ていくと、不適合通知の後のところに「売却・不法占用対策・訴訟等」とありまして、訴訟を避けるためと言いながら、やっぱり最終的にもつれてくるとこういうところになってしまうということが想定されている。その前に、不法占用対策ということもしっかりと考えていくということがありますので、ぜひこの点をしっかりと進めていただいて、ここまでがしっかりと見える形につくっていただきたいと思うんですが、これはいつごろできる予定でしょう。 ◎青山 道路管理課長 今現在畦畔の調査を今年度と来年度かけてさせていただいております。その調査がまとまりましたら、並行して出すということも検討してまいりたいと思っております。 ◆吉田恵子 委員 確認しておきます。調査がまとまる前に並行してつくっていって、やっぱり途中途中で出てくると思うんです。そのときにもきちんと対応できるように、ぜひ先手を打ってやってください。 ◆西村じゅんや 委員 ことしの最高裁の判例が出た次の日の新聞に、既に売買が成立したケースに関しては区は払い戻しはしないと書いてあったんですけれども、遡及はしないという原理のもとだと思うんですけれども、確認なんですけれども、今後ともその方向性は変わらないという認識でよろしいんでしょうか。 ◎青山 道路管理課長 既に売り払った財産についてということだと思いますけれども、時効取得を主張せずに売却を選ばれたということなのでございまして、それは結果的には時効取得の権利を放棄されたということにつながるというふうに考えております。また、時効取得を主張するということになりますと、今までは裁判で相当な時間をかけてやらなければいけなかったというのがありまして、その辺の時間との関係だとか、あるいは税金との兼ね合いだとか、それを総合的に考えられて最終的には売却ということを選ばれたのかなということでございまして、この売却行為そのものは契約行為でございますので、双方納得の上でその契約を結ばれたというふうに解釈してございますので、その方に対して改めてこの制度ができたからといって補償等は考えてございません。 ◆中里光夫 委員 私もこの裁判のときに畦畔の時効取得のことを勉強させていただいて、国の所有だったときには時効取得の制度があったけれども、区に移管されたためにそれができなくて、時効取得という制度がなくて争いになっていったというように私は理解しているんですけれども、今回区のものになった畦畔でも時効取得ができるような話なんだと思うんですが、国がやっていたとき、国の所有で時効取得になるときの条件というのと、今回この条例で定める条件というのは同じなのか、違いがあるのか、違いがあるとすればどういうことなのかをちょっと確認したいと思います。 ◎青山 道路管理課長 今回お示した事務の流れの中で、申請者がそろえていただく書類等がありますけれども、基本的にこの流れは国のほうの事務処理の流れを参考につくらせていただいておりまして、国の時代であっても同じような書類を出していただいて、この国の中でこういう判定会を開いております。その中で、やはり国としてこの財産はお渡しするべきではない、やはり有効に活用したいということがあれば、国の時代であってもそれはやはりお渡ししないという状況がございました。したがって、世田谷区でつくった制度というのも、基本的には国の制度を踏襲しておりますので、区のほうで新たに加えた考え方としては、道路だとかまちづくりに活用するということで国から財産をいただいてきたものですから、そこでそういった要件を加えたという点がちょっと違うということでございます。 ◆中里光夫 委員 内容の、資料の二ページの譲与の要件の①と②があって、①が国の要件とほぼ一致していて、②は区が独自に加えたものだというような理解をしていたんですけれども、国も独自の活用の場合にはやらないというのがあったということなんでしょうか。それから、この②は区独自の追加だという認識でよろしいでしょうか。 ◎青山 道路管理課長 そのとおりです。 ◎木下泰之 委員 国から譲与を受けて、それで買い取りがあった物件というのはそんなに多くないと思うんです。大体どのくらいの案件があったんですか。 ◎青山 道路管理課長 平成十六年度に国から譲与を受けて、それで現在までの、八月現在の数字でございますけれども、全体で売り払いの件数として出てきているのが、これは赤道とか水路も含めますと百八十五件ございます。その中で、畦畔に限りますと五十六件ということでございます。約三割が畦畔という状況でございます。 ◎木下泰之 委員 その程度の数であれば、問題になり得るものであるか、全然問題ないものであるかぐらいについては、全部精査できると思うんですよね。やはり本来国が所有して時効取得を主張し得るような案件というものもその中に含まれているはずですから、そういったことについてはきちんと申しわけなかったということで、向こうが望まなければ別にいいですけれども、望むようであればそれについてはちゃんと調べ直してやるというような、そういう対応ぐらいを、やっぱり行政なのだから、ある意味でだましとってしまったような形を今後残すというのはよろしくないと思いますよ。そういう措置を考えないんですか。 ◎山口 道路整備部長 この間、青山がるるご説明させていただいておりますけれども、譲与に当たっては国と、私もそのとき担当しておりましたので、公図一枚一枚において協議しながら譲与を受けていたと。もちろん、国のほうもこれは区さんにはあげませんよというのもあったから、それは除いてあります。そういった中で、言葉は悪いですけれども、決して国からだまし取ったというようなことはございません。したがって、また区民に対しても区有地としてまちづくりに利活用するという観点から譲与を受けたわけですから、その利活用の範疇に入らないものであれば、区民の方々に対して結果としてお売りしてきた、こういうことがあるということでございます。  したがって、今後これから畦畔については調査をさせていただきますが、先ほども青山が申しましたように、やはり土地の動くようなケースが個人の方からもあるでしょうから、そういうときに相談を受けながら適切に処理していく。もちろん、無償譲与のケースを選ぶ方もいらっしゃるだろうし、税金等、その他いろんな諸条件の中からやはり買い取りますよという方もいらっしゃるでしょうから、それぞれケース・バイ・ケースがあると思います。したがって、個別具体の話に踏み込むことですから、公表してこういうことでやるというよりも、やはり窓口の中でご説明していきたい、こういう対応で進めてまいります。 ◎木下泰之 委員 今説明があったように、買い取るか、それとももらうかによって、その人の所得とかそういうことも含めていろんなケース・バイ・ケースがあるわけですよね。そういうケース・バイ・ケースがあるんだけれども、選択肢として譲与を受けるという形は十六年から現在まで、それはできなかったわけですよ。ところが、それが間違いであるということはある面で裁判によってわかってしまったわけだから、そうすると、十六年から今までの救済措置を何らかの形で考えなきゃいけないと思うんですよね。せっかく条例でそれを協議する委員会等もつくるような形になるわけだから、そういう中で救済措置を一項設けて、そういう方々にはきちんと知らせて、申し出ればその救済措置についてきちんと開始する、そういうことにして通知をきちんと出せば、面倒くさいから申し出ないという人だっているでしょう。それで、過去の十六年から今までのものについては一応の解決を見るということになると思うんですよね。そのぐらいのことはやらないんですか。そうするのが、私は行政としての責務だと思いますよ。 ◎青山 道路管理課長 先ほど西村委員のご質問にもあったんですけれども、過去に売り払したものについては、時効取得を主張せず売買を選択した契約者と区が正当に契約したものであるということから、社会通念上からも違法性はない、不法行為には当たらないと考えております。さらに、それを返還したり、あるいは補償したりということをしますと、かえって不当支出と、支出の根拠がないので、そういったものに該当することになりかねません。区は、売買契約の相手方に補償することはできないということから、補償等は一切行わないということでございます。 ◎木下泰之 委員 十六年から現在まで、ある意味で不法な状態が続いたというかな、つまり、本来だったら国からの時効制度があったのに、区に条例がないからといって、それはできませんという話になった。実際、裁判に訴えたらそれは認めるという話になったわけじゃないですか。そういうことであれば、やはり十六年から今までのことについての救済措置を条例の中でもきちんと位置づけて、それは経過措置でも何でもいいですよ。だから、そういうことできちんと処理をすると。それがやはり行政としての責任だと思いますよ、最高裁で負けたんだから。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 (3)「政策点検方針」に基づく施策事業の点検の実施について、理事者の説明を願います。 ◎渡辺 都市計画課長 世田谷区政策検証委員会の提言を受けまして、すべての事業を対象とした政策点検方針を作成しましたのでご報告するものでございます。なお、本件につきましては、昨日と本日の五常任委員会にあわせ報告とするものでございます。  趣旨につきましては記載のとおりでございまして、政策点検方針をもとに、各部においては既に点検作業を実施しているということでございまして、この結果をまとめて政策点検に基づく今後の取り組みを調整しいていくというものでございます。
     恐れ入ります、A3版の資料をごらんください。こちらのほうに政策点検方針の背景、検証の視点等、方針の流れ、概要ということで記載させていただいております。点検作業の内容としましては、基本的な考え方は記載のとおりでございまして、すべての事業を対象として点検を行うと。点検の際には、サービスの質の低下や不公平等が生じないように注意するということでございます。  また、点検項目につきましては五点記載されたとおりでございます。  (3)の点検の対象となる事業につきましては、すべての事業を対象として行うものでございます。別紙に政策点検方針を添付させていただいておりますので、後ほどごらんいただきたいと思います。  取り組みの方向性でございます。各部で点検後に各事業の課題に対する取り組みについて、二十三年度の予算編成に反映させるもの、また、平成二十四年度以降の中長期の課題とするものに仕分け整理をします。その後、それぞれの事業についての取り組み方針を立てて、取り組みの各部での点検結果を集約しまして、政策点検に基づく今後の取り組みを調整し、改めて議会にご報告し公表するものでございます。  先日の補正予算の会派説明の際に冊子等を配付させていただいておりますが、以上が施策事業の点検の実施についての概要でございます。なお、スケジュールにつきましても、二ページに記載のとおりでございます。今後作業を進めまして、十二月十五、十六日の五常任委員会に、政策点検に基づく今後の取り組み、調整等についてご報告をさせていただくというような流れで進めていく予定でございます。  次に、実施計画、行政経営改革についてでございますが、これにつきましては、別紙に添付させていただいておりますとおり、点検に基づく今後の対応、進め方等を記載したものでございます。こちらにつきましては、後ほどごらんいただきたいというふうに思います。  説明は以上でございます。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対しご質疑がありましたら、どうぞ。 ◆小泉たま子 委員 検証委員会のこのことについては、私はこういうやり方はどうかなという疑問を持ってずっと今まで発言してきましたけれども、私も傍聴いたしました。事業仕分けではないと言いながら、結果的には事業仕分けであったり、全体的なことがあったりということでばらばらだったんですけれども、今までもこういう事業を点検しましょうと、何%カットとかいうことが経済の流れの中でありましたね。今回も、結局各部に今の報告のとおり全事業を見直ししなさいということで出てきたわけですけれども、前と違うところは、前もありとあらゆることで点検をしてきたという苦しいときもあったんですけれども、今回は聖域なきということがここに書いてあるわけですね。聖域なき点検作業に取り組むと。前と今回とどのように違うのか、その辺伺いたいと想うんです。 ◎渡辺 都市計画課長 前と言われるのは、恐らく平成十五年度に全事業を点検したというふうに聞いておりますけれども、こちらのほうとの違いについてということだと思います。前は、いわゆる区長の公約でありましたよどみとかしがらみを一掃することが主な目標であったということで点検をしてきたところでございますけれども、今回は財政状況が厳しいという中にあって、事業の縮減というようなところを念頭に全事業についての点検を行うということでございます。 ◆小泉たま子 委員 その回答はちょっと変だなと私は思うんです。聖域なきということも区長が言われたとなんですね、説明ではそういうようにおっしゃっていましたので。聖域なきというのはどうなのかなと、どこが違うのかなと私も考え込んでしまいました。  最後に、(4)取り組みの方向性ですけれども、これから各部の報告を受けて点検作業に基づくこの取り組み、これを調製するわけですね。だれが調製するのかなと思うんですね。それで、改めて議会に報告すると。私、調製という言葉がいいかどうかわかりませんけれども、それがこの議員と議会ではないかなと思うんです。決まった後に議会に報告してそれを公表すると。公表してしまったらば、もうどうにも直りませんね。ですから、議会というのはやっぱり一番民主主義の最たるもので、区民の代表なわけですよね。これが最後のほうに来ていて、調製はだれがするのかわかりません。そこで調製したものが議会に出てくるというのは、非常に私はおかしいのではないかと。これは、ちょっとやり方、考え方としてはおかしいのではないかと思うんですけれども、そのあたりを私はどのように考えたらいいんでしょう。 ◎板垣 都市整備部長 一枚目の裏にスケジュール的に予算との兼ね合いで書いてあるかと思うんですけれども、今から各部点検作業を始めまして、各部で予算要求等をしていくわけですが、その間には第三回区議会の決算特別委員会ですとか、第四回区議会の定例会とか、そういうところで予算に向けても議会の議論が当然出てくるというふうに思っております。ですから、そこで議会からのご意見等は十分いただきながら、最終的に調製というのは、これは結果的には区長の予算査定というのが出てきますので、そういう中で調製をし、それでいわゆる予算をつくっていくというような形になって、その中で二十三年度の予算編成に反映したもの、それから、二十四年度以降に引き続き検討していくもの、そういう形の中で調製されていくというイメージということで、こういうような書き方をしているものというふうに考えております。 ◆吉田恵子 委員 今言われている「チョウセイ」が普通の調整、調子を整えるのではなく、調製になっています。これは何かあるのですか。 ◎板垣 都市整備部長 どういう意味合いで使ったかは特段聞いておりませんけれども、政策経営部のほうで今回の政策検証委員会からの提言を受け全事業を点検する中、それから、各部で点検作業をやった結果を最終的には予算編成の中で、区長等の予算査定の中でも最終的に調製していくという意味合いなのかどうかわかりませんが、言葉として、この漢字がなぜ使われたかというところまでは把握はしておりませんけれども、基本的にはそういう流れとして、そういう中で進めていきたいというのが政策経営部のほうの示し方だというふうに理解しております。 ◆吉田恵子 委員 部長の答弁の中にも調製という言葉が出てきましたが、小泉委員の質問に対する答弁の中のことを改めて聞くと、政策経営部が各部からのことを全部組み込み、また、議会からの発言、意見なども組み入れながら、区長の予算査定に向けつくり、そして改めてそれを議会に報告をいただくということで、その間に整えるのではなくつくるのだという意思が、政策経営部のところでつくるということが今回随分違うというふうに受け取ってもいいですか。 ◎板垣 都市整備部長 今おっしゃったような趣旨も含めて考えているものというふうに理解しております。 ◆中里光夫 委員 聖域なき点検ということなんですが、こちらの冊子の八ページに点検対象事業ということで、こういう事業はこういう見直しというような例示がされているんですが、都市整備分野の事業がこの中に出てきていないようなので、ちょっと都市整備分野がどういう点検になるのか、なかなかイメージできないんですけれども、例えば、道路事業なんかは優先順位を見て、不要不急のものは後回しにするとか、そういうようなことを考えているんですか。出ていないので、どうなんですか。 ◎山口 道路整備部長 道路というお話が出ましたので、今、道路整備方針というものがございますけれども、それを新たにもう一回見直ししていこうというところでちょっと作業に入っております。そういう中で、今後の道路の整備のあり方というものについては、道路は今回区民の声を見ても、非常に世田谷区の道路は狭いという意見が多くて、道路整備は不要不急だという考え方には恐らくならないと我々は認識しております。しかしながら、財政上の観点から優先順位のつけ方というのは出てくるだろうというふうに思います。もちろん今後、今考えておりますけれども、新たな道路整備方針をつくっていくときにはそういった考え方も頭に入れながら方針をつくっていきたい、そういうふうに思っています。 ◆中里光夫 委員 ちょっと誤解のないように、私は道路が不要不急と言っているのではなくて、不要不急の道路を見直すということはあるのかという、一つ一つの路線によってそれはあるわけですから、私は全部が不要だと言っているわけではありません。そこだけ勘違いなさらないでください。 ◎木下泰之 委員 新しい総理大臣選びの中でもいろんな議論が出ていて、その中でセット事業みたいなものが問題になってきているんです。セット事業、つまり、道路特定財源などで何々をつくるとこれも一緒にやらなければいけないみたいな。つまり、小田急線の下北沢で言ったら、連立事業をやるのに合わせて五四号線をつくらなければいけないとか、都市計画道路をつくらなければいけないとか、ほかにもセット事業みたいなものがいろいろあるわけです。そういうものをきちんと点検して、本当に住民が望んでいるような事業であるのかどうかということも、やはり詳しく検証していってもらいたいと思いますね。そういう構造を浮き彫りにした上で、どこを削っていくかと。ただ単にこれは区の財政だけではなくて、全体の国家財政まで含めて本当に必要なのかどうかということまで点検していただきたいと、そういうことは要望しておきます。 ○畠山晋一 委員長 委員会開始から二時間四十分経過しておりますので、このあたりで休憩をとろうと思いますが、いかがでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○畠山晋一 委員長 では十分の休憩で、委員会再開を十二時二十分ということでお願いいたします。     午後零時八分休憩    ――――――――――――――――――     午後零時二十一分開議 ○畠山晋一 委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。報告事項の聴取に入ります。  次に、報告事項(4)「債権管理重点プラン」の推進状況について、理事者の説明を願います。 ◎渡辺 都市計画課長 それでは、「債権管理重点プラン」の推進状況についてご報告いたします。本件は、昨日と本日の五常任委員会にあわせの報告でございます。  まず、趣旨でございます。区では、平成二十年から二十三年度を計画期間といたします債権管理重点プランを平成二十年九月に策定し、債権管理の適正化と収納率の向上に取り組んでまいりましたが、その平成二十一年度の取り組み成果と今後の取り組みに関する推進状況についてご報告するものでございます。  世田谷区の全債権の収入未済額につきましては、平成十年度以降減少傾向にありましたが、平成二十年度より増加に転じ、平成二十一年度においても約百七十七億円と前年度比で約五億円の増となっております。債権管理をめぐる環境につきましては依然厳しい状況が続いておりますが、区政運営の基盤となります財源を確保しまして、本債権管理重点プランに基づきまして、滞納の予防や債権回収に向けた具体の取り組みを着実に進めてまいります。  概要でございますけれども、プランの基本的な考え方につきましては記載のとおり五点ございまして、①にあります現年分の徴収を徹底することを基本としてまいりますという、以下五点でございます。  (2)でございますが、二十二年度以降の取り組みにつきましても、記載のとおり五点ございます。この内容につきましては、添付してございます冊子、「『債権管理重点プラン』の推進状況」に記載してございますので、冊子をごらんいただきたいと思います。  構成でございますけれども、目次のとおりにまとめてございます。まず、一ページにプランの基本的な考え方が記載されております。二ページには、二十一年度における債権の状況について、収入未済額、収入率の前年度との比較を含めて記載がされております。四ページには、平成二十一年度の主な取り組みの実績という形で記載がございます。また六ページには、平成二十二年度以降の取り組みの柱を五点記載してございます。八ページ以降でございますが、区が保有する債権のうち、主な公法上の債権と多額の収入未済を持つ私法上の債権として九つの債権を掲げておりまして、それぞれについて具体的な取り組みを記載しております。  恐れ入ります、一〇ページをお開きください。各債権別に見開きで取り組みの内容等を記載しておりますけれども、一〇、一一ページには特別区民税について記載しております。以降、九つの債権について同様な形で具体的な目標を定めて取り組むこととしておりますが、本都市整備所管分としましては二四、二五ページになりますが、区営住宅の使用料について記載しておりますので、こちらのほうを後ほどごらんいただきたいと思います。  なお、本プランにつきましては、十月に区のホームページで公表させていただく予定で進めていきます。  今後のスケジュールにつきましては以上のとおりでございまして、報告につきましては以上でございます。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対しご質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 続きまして、(5)「東名ジャンクション周辺地区街づくり方針」の策定及び「東名ジャンクション周辺地区街づくり方針(案)」に対する区民意見募集の結果について、理事者の説明をお願いします。 ◎辻 砧総合支所街づくり課長 表題につきまして、簡潔にご報告いたします。  1と2に示してございますけれども、本年、平成二十二年五月に区としまして街づくり方針を作成いたしました。六月に公表しまして、区民に意見募集を行ったところです。このほどいただいた区民意見に対する区の考え方を取りまとめるとともに、これらを踏まえまして街づくり方針の一部を修正してございますけれども、最終的に東名ジャンクション周辺地区街づくり方針として策定いたしましたので、ご報告いたします。  めくっていただきまして、裏の3になります街づくり方針についてですけれども、今申し上げましたように、一部表記の修正を行ったほかは、前回五月報告以来何も変わってございません。わかりやすくしたということでありまして、修正前と修正後を示してございます。  それから、街づくり方針の内容につきましても、申し上げましたとおり資料1ということで、先ほどの修正以外は何も変更ございません。  次に、4の区民意見募集の結果についてですけれども、意見募集につきましては記載のとおり二週間行いまして、その間意見提出は四通、十七件ございました。意見の項目別に整理いたしますと、方針案全体に関することとしては一件、その他記載のとおりでございます。詳細につきましては資料2にございます。  資料2をお開きいただきたいと思いますけれども、時間の制約もありますので一つだけご説明いたしますが、真ん中辺に2―3とございます。分断が予想される歩行者ネットワーク云々というところでありますけれども、これは今申し上げました表記の修正というところで対応してございます。ここは、歩行者系道路ネットワークの考え方であります。  続きまして、同じく資料2の真ん中辺、2―3について、分断される道路は歩行者の道だけなのか、車道はどうするのかというご意見がありました。この件につきましても、区の考え方としまして、車道についても街づくり基本方針図のとおり表記してありまして、道路の分断の補完を図ります。なお、車道の補完の考え方は、街づくりの基本方針1―3、生活道路が通過交通の抜け道にならないような道路ネットワークづくりを目指しますというふうに考えてございます。ここは、自動車系道路ネットワークの考え方でございます。  最初に戻りまして、最後に5ですけれども、今後の予定としまして、九月二十五日号の地域版、広報「区のおしらせ」で方針を策定したことと、それから、今一つだけご紹介いたしましたけれども、区民意見募集の結果を公表いたします。その後、周辺地区の具体的な地区街づくり計画等の検討に入っていく予定でございます。  報告は以上です。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対しご質疑がありましたら、どうぞ。 ◎木下泰之 委員 この報告をずっと見ていると、街づくりの会参加者公募と書いてあるのだけれども、これはどういうふうにして集めているんですか。 ◎辻 砧総合支所街づくり課長 昨年の八月から九月にかけまして、公募方式で街づくりの会を立ち上げまして公募いたしました。これは、街づくりの会といいますのは、外環整備をきっかけとしまして、将来のあり方を、区の方針の策定を目指す目的から、会での議論を踏まえまして、区として街づくり方針を策定するということで公募いたしまして、六十七名の申し込みがあったということでございます。 ◎木下泰之 委員 すると、この地区街づくりの会というのは区が呼びかけてつくった会ですか。 ◎辻 砧総合支所街づくり課長 今回につきましては、昨年の五月に外環の整備計画が決定し、事業化されたのを受けまして、区としまして今後のあり方ということについて大きな影響が想定されるもの等について、区としての街づくり方針を持つ必要があるということから、区として今回呼びかけて公募いたしたものでございます。 ◎木下泰之 委員 特に街づくり条例は今度新しいのが出てきているわけだけれども、世田谷区でこういう街づくり方針なんかを決めるときには、大体街づくり協議会みたいなものをつくるじゃないですか。街づくり協議会をつくってやる方式と、こういうふうに区から直接呼びかけてやる方式と二通りあるんですけれども、これはどういう違いがあるんですか。また、どういう方針でこういうことをやっているんですか。どちらを選択しているんですか。 ◎辻 砧総合支所街づくり課長 今回、街づくり条例の改正のお話が出ました。そして、協議会の立ち上げ等に触れた部分もございましたけれども、今回の外環周辺街づくりの基本方針というのは、そのために今後新たな条例等に定められた参加の仕組みも考慮して、まさに具体的な街づくりにおいて協議会方式でいくのか、それから準備会への支援ということも街づくり条例には明記されますし、そういったところを踏まえて今後進んでいくのかなというふうに考えてございます。 ◎木下泰之 委員 ただ、区民が自主的にこういう地区街づくりの会をつくろうということで立ち上がったのではなくて、区が呼びかけてそういうものをつくりましょうと、そこから始まった話ですよね、これは。 ◎辻 砧総合支所街づくり課長 今回の街づくりの会につきましては、名称がなじまないとかという意見も、都合四回のワークショップの中で種々出てございました。ですので、今後新たな方針に基づいて、これは今後の基本的な考え方でございますので、広大な八十四ヘクタールぐらいあるかと思いますけれども、広過ぎますので、地区の特性を生かした細かな街づくりを進める場合では、地区区分の考え方とかが必要になってくると思っています。ですから、その会の中でいろんなご意見を、または準備会のあり方だとか、区は支援していくというふうに考えてございます。それは、方針の中の今後の進め方というところに書いてございますので、課題も明記してございますので、あらあら現時点ではこのように考えてございます。 ◎木下泰之 委員 先ほどの報告の中で、名前がなじまないのじゃないかというようなことが区民からも出ているという話を聞いたんだけれども、確かにこの区画整理すべき地域に街区の街を使った街づくりというと、いかにもこれをきっかけにいわゆる街区整備をして、町らしい町をつくるんだみたいなふうに見えるんだけれども、そういった批判ですか。 ◎辻 砧総合支所街づくり課長 今回のこの街づくりの会で目指しましたのは、この外環周辺のエリアですけれども、もともと地区が抱えている課題について整理したり、それから課題を解決するための方策等について、公募方式によるこの街づくりの会としていろいろ検討しました。そして、この地区の将来の街づくりのあり方についていろいろ検討する場ということで、地区街づくりの会ということで、仮称でもよかったんですけれども立ち上げてございます。今回、今後どのように取り組んでいくのかということについてはただいま申し上げたとおりでございまして、まさに具体のまちづくりについて、砧総合支所街づくり課も全力を挙げて支援に当たっていきたいというふうに考えてございます。 ◆中里光夫 委員 今の質問を聞いていて私はちょっとわからなくなってきたんですけれども、この街づくり方針というのは、先ほども議論していた街づくり条例との関係ではどういう位置づけのものなんですか。 ◎辻 砧総合支所街づくり課長 お手元の資料1に示しましたところが東名ジャンクション周辺地区街づくり方針ということで、基本的な考え方を示しております。これ全体をこの周辺地区としての考え方ですよということで、まず一番目については周辺地区の、これは課題、背景みたいなところを整理してございます。それに至った、前回説明してございますので今回は割愛させていただきましたけれども、街づくり方針の裏面です、この各項目ごとについては、表のこの目標と視点等の考え方から集約なったところでございまして、今後の進め方というのは、まさにこれをどのように、具体的な地域特性を生かしたまちづくりにするためには、新しい街づくり条例が先鞭をつけるのではないかなということで、我々も期待して全面的に支援していきたいと考えています。ですから、具体のまちづくりというのは、まさに今後の課題であるというふうに考えてございます。 ◆中里光夫 委員 そうすると、これは今の街づくり条例に基づいたものではなくて、将来できるであろう街づくり条例で位置づけてもらえるのじゃないかという期待を込めてつくっている方針、そういうことなんですか。 ◎辻 砧総合支所街づくり課長 そのようなことではなくして、現在このような、例えば地区街づくりの会ということで立ち上げましたのも、これはまちづくりの初動期における取りかかりとしては、やはり大きな国の事業が動き出すというさなかにあって、区としては早急に方針を持つ必要があるという認識から呼びかけたものでございまして、これは世田谷区の街づくり条例の精神に沿ったものだと考えてございます。 ◎木下泰之 委員 やっぱりわからなくなってきちゃったんですけれども、これは、つまり街づくり方針、地区街づくり方針というのは、要するに街づくり条例に規定してあるものですよね。そういったものは、普通区民が自主的にいろいろ地域についてあれこれそういうことを相談してやるのじゃないんですか。区が主導してやるのだったら、区がつくる方針決定の中に区民参加を求めたということなんですか、これは。そういうことなんですか。 ◎窪松 砧総合支所副支所長 本件につきましては、趣旨にございますが二十一年五月の国における外環自動車道の事業化を契機にということで、世田谷区のほうとしてこれらの事業化に向けて住民の方々の声をお聞きして、なるべく事業に区の考え方を反映したいということで、大きな方針をつくったわけでございます。それで、今後この方針に基づいて町の現状などを踏まえて、街づくりの計画等を検討していきたいと思っております。 ◆中里光夫 委員 一つ確認したいんですけれども、街づくり条例で言う地区街づくり計画というのと、街づくり方針というのは別物だということですか。 ◎窪松 砧総合支所副支所長 地区街づくり計画というのは、あらかたエリアを決めまして、その中で細かい規定を定めているものでございます。現在のこの東名ジャンクションの周辺街づくりの方針は、もっと大きなところの考え方をまとめたものでございます。 ◆上杉裕之 委員 では、今のに関連して、となると、街づくり条例で言うところの現行街づくり条例第十一条は地区街づくり計画を規定していますけれども、区長はある意味自由に決められますよね、別に地区の方々の提案があろうがなかろうが、必要だと認めればつくれると。おっしゃったように、これはそういうものではなくて、行政内部、執行部内部でまずこういう外環というものが大きな動きがあるから、まずエリア的にも広く持つということで、その細かい地区区分で今後考えていくと。イメージとしてはAブロック、Bブロック、Cブロックと、あくまでイメージなんでしょうけれども、ここでは地区街づくり計画を支えていくようなイメージを持っておられると思っていてよろしいでしょうか。 ◎窪松 砧総合支所副支所長 やはり地区のいろんな皆様方のまちづくりに対する関心等もございますので、その辺の熟度等も勘案しながらまちづくりを進めていきたいと思います。そういう中で、今お話しのあった協議会の話ですとか、あるいは区が力を入れてやっていくところとか、いろいろエリアごとに考えていかなければいけないかというふうに考えております。 ◆上杉裕之 委員 最後にもう一つ、今その細かい地区区分で、これはあくまでイメージなんでしょうけれども、A、B、Cブロックと例示でしょうけれども出しておられますが、課題として東名以南ということがあるわけですよね。そうすると、東名と、それから外環と、外環の東名以南部分となると、四つの象限に本当は分かれるかなと思うんですけれども、今三つのブロックのイメージですよね。四つかなと思うんですけれども、とりあえず今は東名以南は分かれていないから、東名以南が一つのブロックというイメージで持っておられますか。それとも、まだイメージにすぎなくて、そこまでもまだ考えていないという段階でしょうか。 ◎辻 砧総合支所街づくり課長 ここの資料1の裏にお示ししたA、B、Cというブロックはイメージでございまして、委員おっしゃるように、以南については当然具体的な計画が決定していく過程では必要になってくると認識しておりますので、あくまでも今三つであるとか四つ必要じゃないかとかということも含めて、何も決まってはございません。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 続いて(6)千歳通り北部沿道地区地区計画の決定及び世田谷西部地域粕谷南烏山地区地区計画の変更について、理事者の説明を願います。 ◎安藤 烏山総合支所街づくり課長 千歳通り北部沿道地区地区計画の決定及び世田谷西部地域粕谷南烏山地区地区計画の変更についてご報告申し上げます。  本件につきましては、本年七月一日開催されました当委員会におきまして、都市計画法十六条縦覧を終えました結果を報告させていただきました内容と変わりはございません。  三ページをお開きください。6地区計画案に関する意見書についてでございます。その後、都市計画法第十七条縦覧を行いました。縦覧期間につきましては記載のとおりです。縦覧者は二名、意見書についてはございませんでした。その結果を、七月三十日に開催されました都市計画審議会にお諮りいたしまして、ご承認をいただいております。  今後の予定は記載のとおりです。  ご報告は以上でございます。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明についてご質疑がありましたら、どうぞ。 ◎木下泰之 委員 この中でC地区と言っているのはどこに当たるんですか。 ◎安藤 烏山総合支所街づくり課長 一一ページをお開きください。凡例にございます縦じまがC地区とございますが、凡例に示された区域でございます。図上でいきますと左手方向になります。 ◎木下泰之 委員 Cは、高さ制限がないということですね。 ◎安藤 烏山総合支所街づくり課長 二ページをお開きください。2)C地区と記載されているのが高さでございます。 ◎木下泰之 委員 Cのところに棒線が引いてあるのは何ですか。全体の高さ制限について、建築物の高さの最高限度というのが、八ページのところにはCの部分に棒線が引いてあるから制限がないのかと思ったら、そうじゃないんですね。 ◎安藤 烏山総合支所街づくり課長 恐れ入りますが、二ページをもう一度お開きください。C地区、用途地域で高さの表示をしてございます。 ◎木下泰之 委員 だから、八ページの下の棒線は一体何なんですかと聞いている。建築物の高さの最高限度が三十、二十五となっていて、あと最高限度は言っていなくて棒線が引っ張っているから、この意味がよくわからない。 ◎安藤 烏山総合支所街づくり課長 用途地域で定められてございますので、地区計画では定めません。 ◎木下泰之 委員 それから、これはヘクタール数が縮小されているんですけれども、省いたところはどこなんですか。 ◎安藤 烏山総合支所街づくり課長 既に地区計画が定められている地区がございますので、そこは外してございます。 ◎木下泰之 委員 それからもう一つ、これも地区計画を変更するに当たって街づくり協議会みたいなものはこの地域ではつくらなかったんですか。普通、これだけ大規模にやるのだったらエリアの人たちを集めていろいろ相談会を持ったりとか、そういうことをやるのではないかと思ったんですけれども、そういうことはないんですか。 ◎安藤 烏山総合支所街づくり課長 本地区でございますが、通称千歳通りという道路を、従前が六メートルの幅員の道路でございますが、現在十二メートルに広げる事業を進めているところでございます。したがいまして、道路インフラが整備されて町並み等、それから用途も見直しする必要がございましたので、区からの呼びかけでこうさせていただきました。二〇〇八年に千三百八十人の方にお知らせを申し上げまして、ご意見をいただいて提案させていただいたものでございます。 ◎木下泰之 委員 京王線沿線で、割と街づくり協議会をやらずに大きく網を張って地区計画をかけるということが多いと思うんだよね。街づくり協議会等、この種のものできちんとやって、区民と協議しながらつくっていったというエリアはあるんですか。 ◎安藤 烏山総合支所街づくり課長 まことに申しわけありません、記憶があるところではそういう場所は私自身持ってございません。 ◎工藤 交通政策担当部長 千歳烏山で街づくり協議会が今つくられていて、これから活動していくところです。 ◎木下泰之 委員 それは、京王線の連続立交絡みで各駅周辺ごとに街づくり協議会はつくられてはきているけれども、この種の地区計画を先行してやっているようなところについて、街づくり協議会で相談してやっているということはないよね。どうなんですか。本来、こういうところにこそ街づくり協議会をつくってやるべきなんじゃないの。  例えば、これは北沢地区になるけれども、桜上水団地の周辺の地区計画なんかのときにも街づくり協議会をつくっていないよね。その辺どうですか。 ◎安水 北沢総合支所長 桜上水団地の周りについては、周辺が日大とか緑丘中、都立松原高校等がほとんどだと記憶しているんですが、主に桜上水団地の建てかえ等の相談がありまして、一団地認定を地区計画に置きかえるという国と区の方針ができたわけです。そういうことを含めて先行的に制度を使わせてもらったということで、これは団地側からの要望を踏まえて区として定めた地区計画ということで、いろんな密集、しかれたような土地で協議会ができて、道路、公園をつくりたいと、それとはまた一種違うと思います。
    ◎木下泰之 委員 例えば、桜上水団地が高くなれば周辺に影響を受ける人たちも出てくるわけです。そうすると、当然あそこの地区計画の変更なんかの場合には、そういった人たちも含めてエリアを決めて、街づくり協議会などをつくって、地域をどうしていきましょうかと。一団地認定をやめて、周辺に合わせて四十五メートルまでやるのはオーケーなのかどうかという協議をしましょうとか、そういうことはなぜやらないんですかね。この千歳通りの周辺の住民たちをエリアを決めて集めていないし、かと思うと、さっきのジャンクションの周辺では区が呼びかけて人を集めていろいろ協議しているんだけれども、すごく恣意的にやられているというか、都合のいいところは区が集めるけれども、どうも周りからいろんな意見が出そうなところはやっていないような気がするんだけれども、その辺の判断はどうなっているんでしょうか。 ◎安水 北沢総合支所長 外的にというのではないでしょうけれども、都市計画事業なりなんなり、区で言いますと連立事業、小田急、京王の連立等の動きがあったときに、そこで区民に呼びかけて協議会をつくる、つくらない、つくる選択が多いんでしょうけれども、そういうのをやる方法と、もう即、先ほどの桜上水団地みたいに、建てかえの手法として一団地を地区へ置きかえるという手法、そういう中で四百世帯ありますから、そういう方々からの要望の中でそれをやる方法と、それがたまたま地区計画手法だったということで、いろんな選択肢があるというふうに思いますので、それぞれに応じまして、ジャンクションもそういうことだと思いますけれども、それは考え方だと思います。 ◎木下泰之 委員 あちらこちらを見ると、本来住民の意見を吸い上げるために、住民参加のために街づくり協議会をサポートしてつくらなきゃいけないようなもの、肝心なものについてやっていなくて、どうも区民が別に積極的に望んでいないのに区から呼びかけてこういう街づくり協議会みたいなものが京王線沿線でつくられるみたいなこともよくあります。だから、そういうのは非常に、今度街づくり条例の議論が九月議会にもかかるから、その辺は非常に問題だということだけ指摘しておきます。 ◆上杉裕之 委員 この区域どりです。街づくり条例の、先ほど説明のあった新しいほうの案によれば、地区計画等の素案の区域は、原則として道路、河川等の地形または地物により区画された街路であることと、こういう提案をされておられますよね。これは現行条例の時代に出してこられているわけですからこれでいいんでしょうけれども、これは旧道路端があって、用途地域はそこから二十メートルになっている。その千歳通りを拡幅するから、そこから二十メートル。つまり、先ほどと違うわけですけれども、新条例の精神でやるとなると、どうお考えになるでしょうか。お願いします。 ◎渡辺 都市計画課長 先ほどの区域どりの件でございますけれども、いわゆる地区計画等の素案の申し出の際の原則でございます。今回、今報告があります千歳通りの件につきましては、この千歳通りの道路拡幅に伴って沿道の土地利用等も考えてまちづくりを進めるということとあわせて、この歩行者空間の確保を図っていくというふうなテーマがございますので、そういう中でこの区域どりを決めてきているものというふうに考えております。 ◆上杉裕之 委員 いただいている資料の四ページ目、地区周辺における地区計画の策定状況を見ますと、やっぱり先ほども質問させていただきました西部地域の地区計画があって、そこを抜く形で今回の路線型の地区計画をやるわけですね。今後方向性としてどうなんでしょうか、いわゆるこういう路線型というよりも、今おっしゃったのは確かに路線の道路の整備が進めば、そこの部分についてこういったものをかけていく必要があるということなんでしょうけれども、やっぱりそこにとどまらず、本当は本質的には沿道型というのは今後それにのみとどまるものは望ましくなくて、もうちょっと面的な、地形、地物できちんと分かれたような形で計画すべきだと。新しい街づくり条例は、恐らくそういうことを考えて提案されているのではないんですか、これとの関連で。 ◎渡辺 都市計画課長 まちづくりは、やはりテーマに基づいて区域も決まってくるということで、地区計画そのものはあるまとまったエリアというものを想定しているものでございますけれども、今回のような道路の整備に伴って計画をつくるということから、今回はこういうようなエリアどりになっているものでございますので、原則的にはその計画の内容に応じて区域どりを決めるということでございまして、区域のとり方は明確になるようにとっていただきたいというのが先ほどの素案の際の区域どりの原則的な考え方でございますので、ご理解いただきたいと思います。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 続きまして、(7)世田谷区第三次住宅整備方針(素案)についての理事者の説明を願います。 ◎皆川 住宅課長 世田谷区第三次住宅整備方針の素案について今回まとまりましたので、ご報告するものでございます。  現行の第二次住宅整備後期方針は、平成十八年に策定いたしまして、これまで区民主体の協働に重きを置いた理念に基づきまして住宅政策を進めてきたところでございます。現行の計画は、来年の三月に計画期間満了を迎えますので、昨年の十二月に世田谷区住宅委員会に諮問をいたしました。今般、住宅委員会から答申に向けた中間まとめという形で提言を受けまして、これを踏まえまして世田谷区ではこれまでの検討をまとめてこの素案をまとめたものでございます。  経緯でございますが、昨年の十二月八日に住宅委員会に諮問いたしまして、以降三回開催されまして、ことしの七月二十一日に中間まとめという形で提言をいただきました。  第三次住宅整備方針の計画期間はおおむね十年、平成三十二年度まででございます。  資料の1をごらんください。A3のペーパーでございます。これが第三次住宅整備方針素案の概要でございます。  目的でございますが、今後十年間の新たな住宅施策を推進するための基本方針として策定するものでございます。  位置づけでございますが、本区の住宅政策領域、住宅、住環境、暮らしに関する基本方針ということでございます。  その下の箱をごらんください。社会動向と現状でございます。住宅の量的充足に伴いまして、住宅の量の確保から質の向上へと住宅政策が大きく移行してございます。また、住宅行政が福祉、まちづくり、環境、教育などの分野と連携してニーズに対応する必要性が大きくなってございます。  世田谷区の現状でございますが、まず、マンションが増加する中、マンションをめぐる課題への対応が大きくなってございます。また、単身世帯は増加傾向にございまして、全世帯に占める割合が約半数を占めてございます。それから空き家率でございますが、若干平成二十年度には改善が見られたんですけれども、依然として三万五千戸以上の空き家がございまして、この有効活用が求められております。それから、老朽した木造住宅の改善や居住水準は改善傾向にあるんですが、民営借家につきましては、なお質の向上が課題になってございます。  こうした現状を踏まえまして、課題を整理したのがその下の箱でございます。五つ整理いたしました。  (1)は、安全・安心な住まい・まちづくりでございます。良質なストックの形成、防災性の向上とか防犯性の向上でございます。(2)は高齢者、障害者、子育て世帯など多様なニーズに対応した住まい・まちづくりということで、バリアフリー化の推進ですとか、医療、福祉サービスとの連携、高齢者や障害者等が入居しやすい環境づくりなどが課題でございます。(3)が住宅困窮者に配慮した住宅・住環境づくりということで、住宅セーフティーネットの構築というのが課題になってございます。(4)が地域や地球の環境への配慮ということで、住宅の長寿命化、リサイクルなどへの配慮というようなことが課題になってございます。(5)が地域の魅力・地域への愛着を活かした区民が主体となった住まい・まちづくりということでございます。  こうした現状と課題を踏まえまして、今般第三次住宅整備方針として策定をいたします。  まず、策定の視点でございますが、1が本質的な暮らしの豊かさを実現していくということで、協働に向けた基盤の強化ですとか、福祉施策と連動した住まい・まちづくりということでございます。2が住宅セーフティーネットを構築していくということでございます。3が環境配慮の促進、こういった視点を持って策定いたしました。  その下の箱をごらんください。施策の体系でございまして、五つの基本方針を掲げました。基本方針1、みんなが安らげる住まい・まちづくりということで、安全安心のことを言っております。基本方針2、いろいろな人が住みやすい住まい・まちづくりということで、これは福祉との連携というようなことをイメージしてございます。基本方針3、だれもが住み続けられる住まいづくりということで、これは住宅セーフティーネットのことをイメージしております。基本方針4、環境に優しく潤いのある住まい・まちづくりということで、環境に関することでございます。基本方針5、みんなで進める愛着のもてる住まい・まちづくりという五つの方針を掲げました。  この中で特徴的なところを幾つか見てまいりますと、基本方針1では、(3)の③水害を防ぐ住まい・まちづくりということで、住宅政策におきましても水防の問題について取り組んでいきたいという方針を出しております。それから、基本方針2の中では、(2)、(3)、(4)、子育て世帯、高齢者世帯、障害者世帯、それぞれの世帯について方針を立てております。それから、基本方針3では住宅セーフティーネットのことでございますが、(2)の公共住宅におけるセーフティーネットの強化ということは当然といたしましても、(1)で民間の住宅関連事業者とも協働しながらセーフティーネットをつくっていく、こんな方針を掲げてございます。それから、基本方針5の中では、(1)の②新しい住まいづくりの実現に向けた取り組みへの支援というような形で、新たな住まい方を区民に提案していくというような形の方針をまとめました。  また一枚目のペーパーにお戻りください。今後の予定でございますが、この素案を十月十四日からパブリックコメントを実施いたします。区民からいただいたご意見をもとに、また、住宅委員会からはことしの十二月に最終答申をいただきまして、案を作成してまいります。来年の二月八日にはこちらの常任委員会に案をご報告させていただき、三月に計画を策定していく、こんな予定で進めてまいります。  説明は以上でございます。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対しご質疑がありましたら、どうぞ。 ◆諸星養一 委員 最初に住宅の量の確保から質の向上という話になっていますけれども、依然として二次において高齢・障害者の住まいの確保、また数的な確保ということも二次ではうたわれていたと思いますけれども、この三次ではそうした数の目標ということは取り上げられるんですか、それともその点についてはどのようにお考えですか。 ◎皆川 住宅課長 冊子をごらんください。一枚開いていただきまして、第三章の3「政策指標および目標値」ということで三四ページでございますが、現在空欄になってございます。この部分につきましては、区民からのご意見、各方面からのご意見をいただきまして、また、住宅委員会でのご議論を踏まえまして固めてまいりたいというふうに考えてございます。 ◆小泉たま子 委員 私もこれを見て、いや、もう住まいは問題なくなるな、すばらしいなと、ここまでは区はよくやるわけですよ。この後が問題なんですね。ですから、すばらしくこういうのはつくるんですよね。やっぱり一つ一つ数値目標をきちんと一つの項目、項目ごとに、達成度を、目標を決めて達成した数字もきちんと区民に見せていくと。そうじゃないと、本当に絵にかいたもちの字になってしまいますので、ぜひそれはやっていただきたいと思います。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 続きまして、(8)世田谷区立住宅の使用料等の滞納金に係る和解申立てについて、理事者の説明を願います。 ◎皆川 住宅課長 世田谷区立住宅使用料の滞納者に対する訴え提起前の和解申し立てを東京簡易裁判所に行いましたので、ご報告するものでございます。  和解の申し立てでございますが、申立人は世田谷区ということで、相手方は現在町田市にお住まいの方でございます。申し立てを行ったのがことしの八月二十六日でございます。  和解の内容でございますが、相手方は、申立人に対し債務の合計百四十五万九千七百五十七円を分割して支払うということで和解をしたいと思います。それで、相手方が分割金の支払いを怠り、その滞納額が十万円に達したときは、当然期限の利益を失い、申立人に対して残金を直ちに支払うというようなことでございます。この和解につきましては、区長の専決で行う予定でございます。  和解の日につきましては、まだ裁判所から指定されておりませんが、一カ月から一カ月半程度かかった日になるということでございます。  現在、世田谷区で滞納整理を進めているのでございますが、分割で支払うということで協議を進めておりまして、同様に訴え提起前の和解の申し立てを行うことで現在交渉を進めてございます。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対しご質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 続きましての(9)、(10)、(11)ですが、以前の委員会での報告の決定されたものでございますので、あわせて報告をしていただきたいと思います。(9)が東京都市計画緑地の変更(第十八号次太夫堀緑地の変更)、(10)が第八十二号赤堤二丁目緑地の追加、(11)が第八十三号狐塚古墳緑地の追加でございます。いずれも理事者の説明を願います。 ◎小野田 みどり政策課長 それでは三件まとめて説明させていただきます。  東京都都市計画緑地第十八号次太夫堀緑地の変更の決定でございますが、これは先ほどもありましたように、四月二十三日の当委員会で都市計画案と十七条の予告を報告しております。今回、七月三十日の都市計画審議会に諮問いたしまして承認を受け、八月二十三日に都市計画の変更が決定いたしましたので、報告するものでございます。  趣旨は、記載のとおりでございます。これまでの経緯も記載のとおりでございます。  3の都市計画緑地の変更案に関する縦覧・意見書についてでございますが、縦覧及び意見書の受付期間が平成二十二年五月十七日から平成二十二年五月三十一日の間でございます。縦覧及び意見書の提出はございませんでした。  概要については、記載のとおりでございます。  続きまして、都市計画緑地の変更(第八十二号赤堤二丁目緑地の追加)の決定についてでございます。  これも、同じく当委員会で報告しまして、都市計画審議会のほうに諮問、承認を受けております。  趣旨でございますが、記載のとおりでございます。経緯も記載のとおりでございます。  変更案に関する縦覧・意見書につきましても、先ほどと同じような期間で行いまして、縦覧及び意見書はございませんでした。  概要は記載のとおりでございます。  続きまして、都市計画緑地の変更(第八十三号狐塚古墳緑地の追加)の決定についてでございます。  これも、やはり同じく当委員会で報告いたしまして、同じように都市計画審議会で諮問、承認を受けまして都市計画決定をしたものでございます。  趣旨でございますが、記載のとおりでございます。  経緯も記載のとおりです。  やはり縦覧、意見書の募集を行ったんですが、期間は先ほどと同じで五月十七日から五月三十一日ということです。縦覧及び意見書に関しましては、ございませんでした。  概要でございますが、記載のとおりです。  概要等、三件とも変更はございません。  報告は以上でございます。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対しご質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 続きまして、(12)自転車等の利用に関する総合計画(素案)について、理事者の説明を願います。 ◎髙木 交通安全自転車課長 自転車等の利用に関する総合計画(素案)につきましてご説明いたします。  本件でございますけれども、現行の計画がございまして、こちらが今年度末に計画の満了期間を迎えます。そのために、新たな総合計画を策定するために、平成二十一年九月に自転車等放置対策協議会に諮問を行いましてご協議をいただきまして、ことし七月にそちらの協議会から基本理念、方針等につきましての答申をいただきましたので、本素案を取りまとめたものでございます。  計画期間は、平成二十三年度から三十二年度、十年間を計画してございます。  計画内容でございます。資料1をお開きください。こちらは、次の資料2にございます冊子を概要としてまとめたものでございます。計画の内容でございますけれども、放置自転車対策については台数が激減しているということと、また、課題につきましては、交通安全についての課題がまだたくさん残っているということ、また、自転車利用を今後安全にしていくという課題があるということなどを受けまして、基本理念といたしまして、真ん中に書いてございますが、放置自転車ゼロというこれまでの取り組みをさらに促進していくということ、そして、安全で快適な自転車利用の環境整備を行う、また、自転車利用の促進、転換を行っていくということ、三点を基本理念といたしまして、今回新しい計画の素案を作成してございます。  右側のほうに四角囲みがございまして、施策の体系がございます。基本方針といたしまして三つの基本方針、それぞれに個別の方針を掲げてございます。内容につきましては、後ほどごらんください。  今後の予定でございますけれども、こちらの素案につきましてパブリックコメントを十月に実施いたしまして、さらにその結果につきまして、自転車等駐車対策協議会にお諮りして、二十三年四月の成案を目指して準備を進めていきたいと考えてございます。  説明は以上でございます。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対しご質疑ありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 続きまして、(13)第二十七回駅前放置自転車クリーンキャンペーンの実施について、理事者の説明を願います。 ◎髙木 交通安全自転車課長 第二十七回駅前放置自転車クリーンキャンペーンの実施でございます。  こちらは、東京都のクリーンキャンペーン実施要綱に基づきまして、都内各市区町村で実施するものでございますが、ことしも期間は平成二十二年十月二十二日から三十一日までの十日間を中心に行います。  内容、関係団体、周知方法は記載のとおりでございます。よろしくお願いいたします。  報告は以上です。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対しご質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 続きまして、(14)第十六回「交通安全宣言都市せたがや」区民のつどいの開催について、理事者の説明を願います。 ◎髙木 交通安全自転車課長 第十六回「交通安全宣言都市せたがや」区民のつどいの開催をいたします。  こちらは、秋の全国交通安全運動、平成二十二年九月二十一日から三十一日でございますが、それに先立ちまして、世田谷区と区内四警察署との共催によりまして、交通安全啓発のための区民のつどいを実施いたします。  日時は、九月十一日土曜日の午後でございます。  会場は、区民会館ホールでございます。  目的、主催、次第等につきましては、記載のとおりでございます。  なお、秋の交通安全運動につきましては、9にございます運動期間及び運動重点項目がございますので、こちらのほうに対応していきたいと考えてございます。  説明は以上です。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対しご質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 それでは(15)その他ですが、何かございますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○畠山晋一 委員長 それでは、ほかになければこれで報告事項の聴取を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 次に、2協議事項に入ります。  (1)次回委員会の開催についてですが、次回は第三回定例会の会期中でございますが、九月二十二日午前十時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○畠山晋一 委員長 それでは異議なしと認め、次回委員会は九月二十二日午前十時から開催することに決定いたします。
     以上で協議事項を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 そのほか、何かございますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○畠山晋一 委員長 特にないようですので、以上で本日の都市整備常任委員会を散会いたします。     午後一時十七分散会    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━  署名   都市整備常任委員会    委員長...